○中土佐町簡易水道事業事務決裁規程
平成30年7月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、事務処理に対する責任の明確化と事務処理の合理的かつ能率的な執行を図るため、中土佐町簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の町長の権限に属する事務に係る決裁、専決、代決等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務決裁等)
第2条 簡易水道事業の事務決裁等については、中土佐町職務権限規程(平成18年中土佐町訓令第4号)の例による。この場合において、当該規程及び別表中「町長」とあるのは「中土佐町簡易水道事業の権限を行う町長」、「課長」とあるのは「町民環境課長」と読み替えるものとする。
(その他)
第3条 事務の処理について専決及び代決を認められた副町長及び職員は、上司の意図をくみ、趣旨を誤って専断に陥ることのないよう、適正、公平かつ迅速な事務の処理に努めなければならない。
附則
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。