○中土佐町公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程
平成31年2月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、中土佐町公告式条例(平成18年中土佐町条例第3号)の規定により掲示場に掲示する文書(以下「掲示文書」という。)の掲示期間及び掲示文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 法令(条例及び規則を含む。)に掲示期間の定めのあるもの 当該法令の定める期間
(2) 条例、規則及び町長の定める規程並びに町長以外の町の機関(以下「町の機関」という。)の定める規則及び規程 掲示した日から起算して7日間
(3) 町長が定める告示及び公告であって、実施期日の定められているもの 実施期日(実施期日が期間をもって定められている場合は、当該期間の満了する日)まで
(4) 前各号以外のもの 掲示した日から起算して5日間
2 前項第3号の場合において、掲示した日から実施期日までが特に長期のときは、その掲示期間を短縮することができる。
(掲示文書の撤去)
第3条 各課等は、その所管する文書を掲示した場合において、前条の期間が経過したときは、速やかに撤去するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、掲示期間経過後に撤去されない文書があるときは、総務課、上ノ加江支所及び地域振興課(以下「総務課等」という。)において撤去することができる。
(掲示場の管理)
第4条 掲示場は、総務課等において管理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月12日から施行する。