○中土佐町認知症初期集中支援チーム検討委員会規則
令和元年9月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域支援事業の実施について(平成28年1月15日付け老発0115第1号厚生労働省老健局長通知)別紙地域支援事業実施要綱及び中土佐町附属機関設置条例(令和元年中土佐町条例第10号)第6条の規定に基づき、中土佐町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検討事項)
第2条 検討委員会は、中土佐町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 支援チームの活動の推進に関すること。
(3) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(4) その他支援チームの適正な活動について必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討委員会の委員は、中土佐町地域包括支援センター運営協議会の委員をもって構成する。
(委員の任期等)
第4条 検討委員会の委員の任期は、中土佐町地域包括支援センター運営協議会委員の在任期間と同一とし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、中土佐町地域包括支援センター運営協議会の会長及び副会長をもって充てる。
3 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 検討委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬)
第7条 検討委員会の委員報酬は、中土佐町非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年中土佐町条例第45号)に基づき支給する。ただし、検討委員会が中土佐町地域包括支援センター運営協議会と同日に開催した場合は、支給しないものとする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、中土佐町健康福祉課において行うものとする。
(秘密の保持)
第9条 検討委員会の委員は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また委員を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。