○中土佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月5日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、中土佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年中土佐町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条及び条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数(第8条第2項においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

(再任の場合の職務の級及び号給の決定基準)

第5条 4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の職務の級の決定については、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給の決定については、その採用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては同日においてその者が受けていた号給に、第8条第1項各号に規定する号数(4月2日以降に採用する会計年度任用職員にあっては、中土佐町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年中土佐町規則第29号。以下「初任給規則」という。)第28条第6項を準用する。)を加えた号給とし、同期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合にあっては同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

3 前項及び前条第2項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

4 第2項の規定による勤務成績の判定の方法については、別に定める。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、初任給規則別表第2に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数がある時は、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

2 経験年数は、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

3 前2項の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、初任給規則第6条第2項に準じ、第1項第1号の区分による経験年数として換算することができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第7条の規定により準用する中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号。以下「給与条例」という。)第13条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第7条の規定により準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第14条 条例第7条の規定により準用する給与条例第16条第1項及び第2項本文に規定する規則で定める割合、同項及び第4項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

2 条例第7条の規定により給与条例第16条第1項第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

給与条例第16条第2項本文

中土佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中土佐町条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第6条

中土佐町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年中土佐町規則第17号。以下この条及び次条において「勤務時間規則」という。)第5条

勤務時間条例第4条第2項又は第5条

勤務時間規則第4条第2項及び第5条

給与条例第16条第4項

勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第7条の規定により準用する給与条例第17条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

2 条例第7条の規定により給与条例第17条の規定を準用する場合における当該規定に係る読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

給与条例第17条

勤務時間条例第11条

勤務時間規則第9条

勤務時間条例第4条第1項又は第5条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第5条及び第6条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の日直手当)

第16条 条例第7条の規定により準用する給与条例第21条第1項に規定する日直手当の支給される勤務は、中土佐町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年中土佐町規則第23号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第7条の規定により準用する給与条例第21条第1項に規定する日直手当の額については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第9条第1項の規定により準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第9条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第21条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第18条 条例第11条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第14条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第15条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第18条第1項の規定により準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第18条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第18条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第22条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第14条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第15条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第16条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第18条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第18条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第23条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第20条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第27条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的に任用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年2月28日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日規則第23号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

(委任)

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和8年3月31日規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係) 職種別基準表

職種区分

職種

学歴

免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

行政事務

地産外商支援員

高校卒

1

1

3

22

集落支援員

高校卒

1

1

1

26

地域林政アドバイザー

高校卒

1

1

1

26

地域おこし協力隊員

高校卒

1

1

1

34

地域プロジェクト事務局長


3

58

3

58

地域プロジェクトマネージャー


3

45

3

45

空き家相談員

高校卒

1

1

1

22

消費生活相談員

高校卒

1

1

1

5

年金相談員

高校卒

1

1

1

5

その他事務補助

高校卒

1

1

1

5

行政業務

スクールバス運転手

高校卒

1

1

1

52

庁舎管理業務員、宿直員、日直員

高校卒

1

1

1

5

技術職

技師(防災対策主事・土木技術主事)

高校卒

1

1

3

16

建築士

高校卒

1

1

3

16

医療職

介護予防指導員

高校卒

1

1

3

22

介護支援専門員

高校卒

1

1

3

22

保健師、看護師、助産師、管理栄養士

大学卒

1

17

3

22

短大3卒

1

13

生活支援コーディネーター

高校卒

1

1

2

19

介護保険認定調査員、介護予防支援員

高校卒

1

1

1

26

福祉職

福祉相談員、社会福祉士、精神保健福祉士、相談支援専門員

大学卒

1

17

3

22

短大卒

1

9

高校卒

1

1

子ども家庭支援員

短大卒

1

9

3

22

高校卒

1

1

保育士

短大卒

1

9

1

26



高校卒

1

1


(保育補助)


1

1

1

14

教育職等

スクールソーシャルワーカー


3

5

3

22

外国語指導助手(JETプログラムによる者を除く。)


3

58

3

58

教育研究所所長


3

18

3

18

青少年補導員


2

88

2

88

中学校部活動指導員


2

46

2

46

交通安全指導員


1

53

1

53

上ノ加江公民館長


2

15

2

15

教育相談員


2

10

2

10

町立美術館館長


3

18

3

18

学芸員


1

1

1

34

特別支援教育支援員


1

1

1

15

適応指導教室支援員


1

1

1

40

図書室司書

短大卒

1

9

1

14

高校卒

1

1

社会教育指導員

短大卒

1

9

1

14

高校卒

1

1

大野見青年の家所長補佐

短大卒

1

9

1

14

高校卒

1

1

学校用務員


1

1

1

5

備考

1 この表において「職種区分」とは、条例の別表会計年度任用職員給料表における職種の区分欄の区分をいう。

2 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

中土佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月5日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月5日 規則第16号
令和2年2月28日 規則第6号
令和2年3月26日 規則第11号
令和2年9月28日 規則第23号
令和2年12月21日 規則第35号
令和3年4月1日 規則第4号
令和3年12月27日 規則第30号
令和4年4月1日 規則第3号
令和4年9月28日 規則第13号
令和5年2月1日 規則第1号
令和6年3月28日 規則第10号
令和7年1月30日 規則第1号
令和8年3月31日 規則第11号