○中土佐町会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和元年12月5日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、中土佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年中土佐町条例第11号)において使用する用語の例による。
(任用)
第3条 任命権者は、職務内容、期間、職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認めるときは、次に掲げる要件を備えている者のうちから、会計年度任用職員を任用することができる。
(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識経験等を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲と誠意をもって職務を遂行すると認められること。
(3) 法第16条各号に掲げる欠格条項に該当しない者であること。
3 選考は、公募によることとし、選考の方法は、中土佐町職員の採用に関する規則(平成31年中土佐町規則第1号)第11条を準用する。
4 会計年度任用職員候補者名簿は、前項の合格者を採用候補者として記載し、有効期間は、確定後1年とする。
5 会計年度任用職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
6 第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合
7 公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第6項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 休職、欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数及び回数を換算した換算後の欠勤等の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。
(3) 前年度及び当年度において法第29条及び職員の中土佐町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年中土佐町条例第37号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任用期間)
第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
3 前2項の任用は、当該会計年度任用職員の勤務実績が良好かつ町長が特に必要であると認めた場合に限るものとする。
(1) 履歴書
(2) 資格を必要とする職種にあっては、当該資格を有することを証する書類の写し
2 更新又は再度の任用において、当該会計年度任用職員の履歴事項等に変更がない場合には、履歴書の添付を省略することができる。
(任用の通知)
第6条 会計年度任用職員の任用の通知は、会計年度任用職員任用通知書(様式第2号)を交付することにより行うものとする。
(任用条件の変更)
第7条 現に任用している会計年度任用職員の職務内容、勤務時間その他の任用条件を変更しようとするときは、会計年度任用職員任用条件変更伺書(様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該任用条件の変更により新たな資格が必要となるときは、当該資格を有することを証する書類の写しを添付しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(任用の特例)
3 この規則の施行の日前に設置された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員及び改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2に規定する非常勤の職員の職のうち、町長が別に定める職については、この規則の施行後の中土佐町会計年度任用職員の任用等に関する規則(以下「施行後の規則」という。)第3条第6項第1号に規定する前年度に設置されていた職とみなす。
4 前項の町長が別に定める職に任用されている職員が、施行後の規則第3条第6項第1号の規定による公募によらない任用により、会計年度任用職員の職に任用された場合における当該職員の同条第7項に規定する公募によらない再度任用の回数の上限は、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める。
附則(令和2年2月28日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日規則第23号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
(委任)
5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和8年3月31日規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種区分 | 職種 | 職務に必要な資格及び経験 | |
行政事務 | 地産外商支援員 | 小売業、卸売業への仲介・あっせん業務又はこれらに類似する業務経験を有する者 | |
集落支援員 | 普通自動車運転免許証を有し、各地域に関し知識経験 | ||
地域林政アドバイザー | 森林総合管理士、林業普及指導員、森林技術士、林業技師又は認定森林施業プランナーの資格を有する者及び地域精通者等で林野庁が実施する研修受講者又はそれに準ずる者 | ||
地域おこし協力隊員 | 生活の拠点を都市地域等から中土佐町内へ移し、過疎地域の活性化に意欲があり、地域住民と生活をともにする意思のある者 | ||
地域プロジェクト事務局長 | プロジェクトの進行管理に関し、専門的な知識経験を有する者 | ||
地域プロジェクトマネージャー | 地域の実情の理解、専門的知識・仕事経験を通じた人脈の活用、受入団体及び地域との信頼関係の構築ができる者 | ||
空き家相談員 | 空き家相談士の資格を有する者又は相談業務に知識経験を有する者 | ||
消費生活相談員 | 消費者行政の知識経験を有する者 | ||
年金相談員 | 年金制度の知識経験を有する者 | ||
その他事務補助 | 各事務作業等に関し、知識経験を有する者 | ||
行政業務 | スクールバス運転手 | 大型二種又は中型二種自動車運転免許証を有し送迎業務に知識経験を有する者 | |
庁舎管理業務員、宿直員、日直員 | 施設管理・清掃及び地域に関し知識経験を有する者 | ||
技術職 | 技師(防災対策主事・土木技術主事) | 土木など技術者資格を有する者又は消防防災職員経験者その他防災に関し専門的な知識経験を有する者 | |
建築士 | 建築士資格を有する者 | ||
医療職 | 介護予防指導員 | 作業療法士、理学療法士、管理栄養士又は健康運動指導士の資格を有する者 | |
介護支援専門員 | 介護支援専門員の資格を有する者 | ||
保健師 | 保健師の資格を有する者 | ||
看護師 | 看護師の資格を有する者 | ||
助産師 | 助産師の資格を有する者 | ||
管理栄養士 | 管理栄養士の資格を有する者 | ||
生活支援コーディネーター | 生活支援コーディネーター養成講座を修了した者 | ||
介護保険認定調査員、介護予防支援員 | 介護職員初任者研修を修了した者 | ||
福祉職 | 福祉相談員、社会福祉士 | 介護支援専門員、介護福祉士、保健師、社会福祉士、看護師又は社会福祉主事の資格を有し、各種福祉相談業務経験のある者 | |
精神保健福祉士 | 精神保健福祉士資格を有する者 | ||
相談支援専門員 | 実務経験(施設等において相談支援業務に5年以上従事等)があり、相談支援従事者初任者研修を修了した者 | ||
子ども家庭支援員 | 保健師、社会福祉士、看護師、助産師又は保育士の資格を有する者及び教職員経験者その他児童福祉に関し必要な知識経験を有する者 | ||
保育士 | 保育士の資格を有する者 | ||
(保育補助) | 保育補助に関し、知識経験を有する者 | ||
教育職等 | スクールソーシャルワーカー | 社会福祉士、精神保健福祉士等福祉職有資格者又は教育と福祉の両面に関して、専門的な知識・技術を有するとともに、過去に教育や福祉の分野において、活動経験の実績等がある者 | |
外国語指導助手(JETプログラムによる者を除く。) | 外国語講師経験者 | ||
教育研究所所長 | 教職員経験者 | ||
青少年補導員 | 普通自動車運転免許証を有し、青少年の健全育成及び児童・生徒と積極的に関わりの持てる者 | ||
中学校部活動指導員 | 中学校部活動の指導に関し知識経験を有する者 | ||
交通安全指導員 | 中土佐町交通安全指導員の任命又は委嘱を受けた者 | ||
上ノ加江公民館長 | 普通自動車運転免許証を有し、社会教育及び生涯学習に知識経験を有する者 | ||
教育相談員 | 教員免許を有し相談業務の知識経験を有する者 | ||
町立美術館館長 | 美術に関する十分な知識を有し、美術館等の文化施設に学芸員又は館長として勤務した経験を有する者 | ||
学芸員 | 学芸員の資格を有する者 | ||
特別支援教育支援員 | 学校教育に関し、知識経験を有する者 | ||
適応指導教室支援員 | 放課後児童支援員等の有資格者又は過去に教育分野において活動経験の実績等がある者 | ||
図書室司書 | 司書の資格を有する者 | ||
社会教育指導員 | 社会教育の知識経験を有する者 | ||
大野見青年の家所長補佐 | 防火管理者資格を有する者 | ||
学校用務員 | 学校施設管理に知識経験を有する者 | ||




