○中土佐町私債権管理条例施行規則

令和2年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町私債権管理条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(管理の分掌)

第3条 条例第2条第2項に規定する私債権の管理に関する事務は、その私債権(以下「債権」という。)が発生した事務及び事業を所管する課の長(以下「課長」という。)が行うものとする。

(台帳)

第4条 課長は、条例第5条の規定により台帳を整備するものとする。

2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事業所の所在地及び代表者氏名)

(2) 債権の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、債権の管理上必要な事項

(督促)

第5条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に発するものとする。

2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。

3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。

(督促後の期間)

第6条 条例第7条本文に規定する督促をした後相当の期間とは、1年を限度とする。

(履行期限後の期間)

第7条 条例第10条に規定する履行期限後相当の期間は、1年を下回らない期間とする。

(取立てに要する費用)

第8条 条例第10条第3号の取立てに要する費用とは、中土佐町が負担すべき費用となる争訟費用、弁護士費用等をいう。

(生活困窮状態)

第9条 次の各号に該当するときは、条例第13条第1号にある著しい生活困窮状態とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であるとき。

(2) 滞納処分をすることによって債務者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

(徴収停止後の期間)

第10条 条例第13条第5号に規定する徴収停止の措置をとった日から相当の期間とは、1年を下回らない期間とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

中土佐町私債権管理条例施行規則

令和2年3月26日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)