○中土佐町会計年度任用職員の任用等に関する規程
令和2年2月20日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、中土佐町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中土佐町規則第18号。以下「規則」という。)第8条に基づき、同規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用)
第2条 規則第3条第5項に規定する会計年度任用職員の条件付採用期間は、任用後、1月間の勤務日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで延長できるものとする。
(自己都合による退職)
第3条 会計年度任用職員は、任用期間の中途において退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに、所属課の長に退職願を提出しなければならない。
(営利企業等に従事する場合の届出等)
第6条 会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、中土佐町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(令和7年中土佐町規則第20号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月25日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
職種区分 | 職種 |
行政事務 | 空き家相談員 |
消費生活相談員 | |
教育職等 | スクールソーシャルワーカー |
教育研究所所長 | |
青少年補導員 | |
中学校部活動指導員 | |
交通安全指導員 | |
上ノ加江公民館長 | |
教育相談員 | |
町立美術館館長 |