○中土佐町会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和2年2月20日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、中土佐町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中土佐町規則第18号。以下「規則」という。)第8条に基づき、同規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用)

第2条 規則第3条第5項に規定する会計年度任用職員の条件付採用期間は、任用後、1月間の勤務日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで延長できるものとする。

(自己都合による退職)

第3条 会計年度任用職員は、任用期間の中途において退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに、所属課の長に退職願を提出しなければならない。

(人事評価)

第4条 会計年度任用職員の人事評価は、規則第3条及び第4条に規定する勤務実績等を別に定める手続により評価するものとし、任用期間毎に客観的な能力の実証として、再度の任用等に係る判断要素の一つとして活用する。

(任用の特例)

第5条 規則附則第3項の町長が別に定める職は、別表のとおりとする。

(営利企業等に従事する場合の届出等)

第6条 会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、中土佐町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(令和7年中土佐町規則第20号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年12月25日訓令第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職種区分

職種

行政事務

空き家相談員

消費生活相談員

教育職等

スクールソーシャルワーカー

教育研究所所長

青少年補導員

中学校部活動指導員

交通安全指導員

上ノ加江公民館長

教育相談員

町立美術館館長

中土佐町会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和2年2月20日 訓令第4号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年2月20日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年12月27日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和7年12月25日 訓令第7号