○中土佐町会計年度任用職員の人事評価に関する規程
令和2年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 中土佐町会計年度任用職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シート(様式第1号)を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 総合評価 能力評価及び業績評価の結果に基づき、第9条に定める区分に従い評価を決定することをいう。
(5) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、様式第1号に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、対象としない。
(1) 任用期間が6箇月に満たない会計年度任用職員
(2) 1週間当たりの勤務期間が15時間30分未満の会計年度任用職員
(3) その他人事評価を行うことが困難と認められる会計年度任用職員
(評価者等)
第4条 能力評価及び業績評価は評価者が行うものとし、総合評価は、確認者が行うものとする。ただし、評価者が欠けた場合は、確認者が評価を行い、確認者が欠けた場合には、総務課が確認者の行う総合評価を行うものとする。
(人事評価の期間)
第5条 人事評価の期間は、任用期間とし、評価は9月と3月に実施する。
(評価の実施等)
第6条 評価者は、被評価者と面談を行い、その面談内容等を踏まえて、被評価者の評価を行い、人事評価シートに記録し、確認者へ提出する。ただし、被評価者の休職その他やむを得ない理由により、面談を実施することができない場合、評価者は面談を省略し評価を行うことができる。
2 確認者は、被評価者の総合評価を行い、総合評価結果を記入した人事評価シートを総務課に速やかに提出しなければならない。
3 総務課は、提出された人事評価シートを確認し、必要に応じて再評価の指示を行うものとする。
4 評価者は、総務課の総合評価結果の確認後、総合評価結果を被評価者に対し通知するとともに、必要に応じて説明をしなければならない
6 総合評価結果の通知以後、被評価者の評価期間の終了日までの間において、評価を修正すべき事由が生じた場合、評価者及び確認者は評価の結果を修正し、改めて総合評価の結果を通知するものとする。
7 総務課は、被評価者の評価期間の終了日をもって、総合評価を確定させる。
8 評価者及び確認者は、被評価者の担当業務の遂行、能力等の向上のため、必要に応じて、被評価者に対し面談し、指導及び助言を行うものとする。
(能力評価及び業績評価の評価項目等)
第7条 能力評価及び業績評価は、それぞれ定める評価項目及び着眼点並びに着眼点の評価基準に基づいて、次表のとおり評点を3段階で評価するものとする。
評点 | 評語 | 評価基準(能力評価/業績評価) |
4点 | 特に良好 | 極めて良好な勤務態度(知識・技術)であった/大きく期待を上回って業務を遂行した |
3点 | 良好 | 良好な勤務態度(知識・技術)であった/おおむね期待したとおり遂行した |
2点 | やや良好でない | 問題となる事実が複数回ある勤務態度(知識・技術)であった/期待を下回った |
(総合評価の区分)
第8条 総合評価は、第6条第1項による評価の結果に基づき行うものとし、能力評価及び業績評価の各評価項目の評点を考慮して、A、B又はCの3段階に区分することにより決定する。
2 総合評価の区分における目安は、次表に定めるとおりとする。
区分 | 評語 | 目安 |
A | 優れている | 業績評価の評点が「4点」であって、能力評価の評点「4点」が1つ以上あり、「2点」がない場合 |
B | 標準である | 総合評価の目安でA又はC以外の場合 |
C | 標準を下回っている | 業績評価及び能力評価の評点「2点」が2つ以上ある場合又は能力評価の「倫理」が「2点」である場合 |
(人事評価シートの保管)
第9条 人事評価シートは、第6条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第10条 人事評価の結果は、9月の評価は12月の勤勉手当率、3月の評価は翌年度の更新決定及び6月期の勤勉手当に反映させる。
2 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の採用選考に応募する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を、当該採用選考の合否の決定の参考にすることができる。
(勤勉手当の成績率の反映)
第11条 中土佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年中土佐町規則第16号)第17条の2及び第21条の2に規定する成績率は、次のとおりとする。
(1) 総合評価の区分Aの者 100分の110.25
(2) 総合評価の区分Bの者 100分の105.25
(3) 総合評価の区分Cの者 100分の100.25
(苦情への対応)
第12条 第6条第4項の規定に基づき通知された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 通知された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が通知された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中土佐町会計年度任用職員の人事評価に関する規程の規定は、令和6年7月1日から適用する。
附則(令和8年2月5日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中土佐町会計年度任用職員の人事評価に関する規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 評価者 | 確認者 |
町立保育所に配置された会計年度任用職員 | 主任保育士 | 所長 |
町立小中学校に配置された会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する学校の校長 | 課長級 |
上記以外の会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する部署の課長補佐級から主幹級の者のうち上位の職にある者1人 | 課長級 |
