○中土佐町立大野見青年の家の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町立大野見青年の家の設置及び管理に関する条例(中土佐町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 中土佐町立大野見青年の家(以下「青年の家」という。)に所長を置き、その他必要な職員を置く。所長は、教育委員会教育長とする。
2 所長は、所属職員を指揮監督する。
3 所長補佐は、所長の指示のもと、青年の家の施設運営やその他必要な事務を行う。
4 所属職員は、所長補佐の指示のもと、担当事務を処理する。
(開館時間)
第3条 青年の家の事務所及び図書室の開館時間は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 青年の家の事務所及び図書室の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
事務所・図書室の休館日
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(管理)
第5条 所長補佐は、青年の家の施設を管理し、その整備に努めなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、青年の家の管理について、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。