○中土佐町職員駐車場の利用料の徴収に関する規則

令和2年10月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等が中土佐町の行政財産の一部を職員駐車場として使用する場合の使用料の徴収について、中土佐町有財産条例(平成18年中土佐町条例第65号)第12条第2項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 中土佐町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員並びに中土佐町議会議員。

(2) 職員駐車場 職員等が通勤に利用するため、旧中土佐庁舎、旧久礼保育所の周辺及び久礼保育所に管理者が定めた駐車場をいう。

(3) 管理者 総務課長とする。

(職員駐車場の利用料)

第3条 町は、管理者が定めるところにより職員駐車場を利用する職員等(次に掲げる者を除く。)から、当該職員駐車場の利用に係る料金(以下「職員駐車場の利用料」という。)を徴収するものとする。

(1) 中土佐町会計年度任用職員

(2) 中土佐町議会議員

(3) その他、町長が必要と認めたもの

2 職員駐車場の利用料は、1台分当たり月額1,000円(消費税含む)とする。

(利用料徴収の方法等)

第4条 職員駐車場の利用料は、町の職員にあっては給与から控除する。

2 職員駐車場の利用を開始した日が月の途中である場合(月の初日又は月の初日から当該利用を開始した日の前日までの日が休日等で通常の執務が行われていない日であるときを除く。)においては、当該月分の職員駐車場の利用料を徴収しない。ただし、当該利用を開始した日の属する月において、当該利用をやめたときの当該月分の職員駐車場の利用料については、この限りでない。

3 職員駐車場の利用をやめたときが月の途中である場合においては、当該月分の職員駐車場の利用料を徴収する。

(職員駐車場の利用料の還付)

第5条 既に納付された職員駐車場の利用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(申請及び承認)

第6条 職員駐車場を利用しようとする職員等は、職員駐車場利用承認申請書(別記様式第1号)を、原則として、所属長及び管理者を経由して町長に提出し、承認を受けなければならない。

(利用承認書の交付)

第7条 町長は、職員駐車場を利用しようとする職員等から申請があったときには、審査のうえ職員駐車場利用承認書(別記様式第2号。以下「利用承認書」という。)を、原則として管理者及び所属長を経由して、職員等に交付するものとする。

(利用者の範囲)

第8条 休日は、第6条の規定による承認を受けた職員等(以下「利用者」という。)以外の者も職員駐車場を利用することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める場合は、職員駐車場の利用を制限する場合がある。

3 第2条第2号の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する職員等は、中土佐町役場の駐車場を職員駐車場として利用することができる。

(1) 町長、副町長、教育長

(2) 身体に障がいを有する者の他、病気やケガ、妊娠等で通勤に一定の配慮が必要なもので自動車を使用しなければ通勤に支障のあるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたもの

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、職員駐車場を利用するときは、利用承認書を駐車する車の外部から容易に識別できる位置に掲示しなければならない。

2 利用者は、利用承認書を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 職員駐車場の利用にあたっては、管理者の指示に従わなければならない。

(利用制限等)

第10条 利用者の数が当該利用者の利用する職員駐車場の駐車可能台数を超えるときは、当該職員駐車場の利用状況によっては、利用できないことがある。

(承認の取消)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が職員駐車場利用承認申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって承認を受けたとき。

(2) 利用者が、第9条に規定する遵守事項に違反したとき。

(3) 利用者が利用料を納めないとき。

(4) 当該職員駐車場をそれ以外の公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(5) 各号に掲げるもののほか、管理者が当該職員駐車場の管理上必要と認めたとき。

(利用承認期間)

第12条 職員駐車場の利用承認期間は、原則として、職員駐車場利用承認書の利用開始日から職員駐車場利用廃止届の廃止日までとする。

(利用廃止)

第13条 利用者が、当該承認に係る職員駐車場を利用する必要がなくなるときは、当該職員駐車場を利用する必要がなくなる日までに職員駐車場利用廃止届(別記様式第3号)を所属長及び管理者を経由して町長に提出するものとする。

(利用承認書の返納)

第14条 利用者は次に掲げる事項のいずれかに該当することとなったときには、速やかに利用承認書を管理者に返納しなければならない。

(1) 職員駐車場を利用する必要がなくなったとき。

(2) 職員駐車場の利用を取り消されたとき。

(利用承認書の再交付)

第15条 利用者が利用承認書を紛失し、又は汚損したときは、管理者に職員駐車場利用承認書再交付申請書(別記様式第4号)を提出し、再交付を受けなければならない。

(損害賠償責任)

第16条 職員駐車場において発生した盗難、破損(自然災害によるものを含む。)等の損害については、町は賠償の責を負わないものとする。

(その他団体の使用について)

第17条 職員等以外のその他団体の職員が使用する場合は、第6条から第16条に準ずる。ただし、利用料については町長が別に定める。

2 利用料徴収の方法等については管理者が収入調定するものとし、納入通知書又は請求書により、当該月分を徴収するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定める様式は、管理者において個人情報に対する配慮など必要に応じ修正又は加工ができるものとする。

2 この規則に定めるもののほか、職員駐車場の利用料の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条の規定は令和3年2月1日から施行する。

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中土佐町職員駐車場の利用料の徴収に関する規則

令和2年10月30日 規則第25号

(令和3年2月1日施行)