○中土佐町民交流会館の管理運営に関する規則

令和2年12月21日

規則第36号

(趣旨)

第1条 中土佐町民交流会館の設置及び管理に関する条例(令和2年中土佐町条例第32号。以下「条例」という。)の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 中土佐町民交流会館(以下「施設」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(2) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで

(使用手続及び許可)

第3条 使用手続及び許可については、条例の規定によるほか、次項から第6項までに掲げるところによるものとする。

2 条例第5条の規定による使用許可申請書は様式第1号、使用許可書は様式第2号によるものとする。

3 使用許可を受けた使用責任者は、その使用について許可条件等すべての責めを負うものとする。

4 次に掲げる日に使用する場合は、使用する日の2日前までに許可を受けておかなければならない。

土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

5 施設等を営利目的のため使用しようとするものについては、使用を許可しない。ただし、特別な町の行事、大会等に関連して施設を使用する場合は、管理運営上支障がないと認められる範囲において、時間、場所を指定して許可することができる。

6 管理者は、施設等の使用許可をしたときは、様式第3号による使用記録簿に所定事項を登載し、保管しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第4条 使用者は、条例に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた使用責任者は、使用許可書を提示し、管理者の確認を受けた後に使用するものとする。なお、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に使用する場合には、事前の鍵受領時に提示し、鍵の返還はその際の指示に従うものとする。

(2) 使用後は、使用した室等の戸締り、施錠、火気の後始末を行うこと。

(3) 許可を受けた室等以外に立ち入らないこと。

(4) 施設内での飲食は行わないこと。

(立入りの指示)

第5条 管理者は、施設の管理、運営上必要があると認められるときは、使用中の者に対し、所要の指示等をすることができる。

(管理、運営)

第6条 交流会館は、町長の命ずる者が管理、運営に当たるものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(中土佐町民交流会館及び町民ふれあい広場の管理運営に関する規則の廃止)

2 中土佐町民交流会館及び町民ふれあい広場の管理運営に関する規則(平成18年中土佐町規則第52号)は、廃止する。

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中土佐町民交流会館の管理運営に関する規則

令和2年12月21日 規則第36号

(令和3年2月1日施行)