○中土佐町大野見振興局処務規程

令和2年12月25日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 中土佐町大野見振興局(以下「振興局」という。)における組織、事務処理、服務その他事務の執行については、この訓令の定めるところによる。

(事務分掌)

第2条 振興局に地域振興課を置き、次の各号に掲げる事務を分掌する。

(1) 庶務

 財務に関すること。

 文書の処理、編纂及び公印に関すること。

 統計、調査及び広報に関すること。

 庶務に関すること。

 その他、他の事務に属しないこと。

(2) 戸籍住民基本台帳事務

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 身分及び印鑑に関すること。

 埋火葬に関すること。

(3) 衛生・社会福祉事務

 母子手帳に関すること。

 保健衛生の実行行為に関すること。

 社会福祉に関すること。

(4) 会計事務

 手数料・使用料その他現金収入等に関すること。

(5) 厚生・年金事務

 厚生に関すること。

 国民年金に関すること。

2 地域振興課長は、大野見地区に関する事務を総括管理し、振興局に勤務する職員を監督する。

(代決)

第3条 地域振興課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 振興局に勤務する職員の町内出張に関すること。

(2) 宿日直、出勤簿及び当直日誌に関すること。

(3) 物品の出納管理に関すること。

(4) 業務用自動車及び自転車の管理に関すること。

(5) 振興局に属する営造物の管理及び取締りに関すること。

(6) 公簿、公文書、図面及び登録印鑑に関する文書の閲覧、謄本及び抄本の交付に関すること。

(7) 副申を要しない定例の経由文書の処理に関すること。

(8) 他の団体若しくは個人に対して発送する照会、通知督促又は回答に関すること。

(9) 発送書類(国又は県に対するものを除く。)又は定例による受理書類の不備訂正に関すること。

(10) 定例又は軽易な各種証明に関すること。

(11) 軽易な供覧書類の処理に関すること。

(12) 認定による書類の処理に関すること。

(13) 誤送による書類の処理に関すること。

(14) 文書の完結に関すること。

(15) 軽易な広報活動に関すること。

(16) 主務事務について関係者の出頭を求めること。

(17) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑の届出の受理に関すること。

(18) 埋火葬許可証の交付に関すること。

(19) 使用料、手数料その他収納に関すること。

(20) 各種文書の配布及び処理に関すること。

(21) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でなく、副町長、まちづくり課長又は他の課長の専決事項でなく、全く疑義及び自由裁量の余地のない軽易なもの

(その他)

第4条 この訓令の定めるもののほか、振興局の事務処理、服務その他事務の執行については、中土佐町役場処務規程(平成18年中土佐町訓令第1号)に定める事務処理、服務その他事務の執行の例による。

2 地域振興課長は、異例に属し、又は特別の事情があるものについては、その関連する課長等の決裁を経た上でこれを処理しなければならない。

この規程は、令和3年1月12日から施行する。

中土佐町大野見振興局処務規程

令和2年12月25日 訓令第13号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年12月25日 訓令第13号