○中土佐町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年5月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和3年中土佐町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(入居者の所得基準)

第3条 条例第4条第3号の所得の基準は、15万8千円以上48万7千円以下とする。ただし、所得が15万8千円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる者に限る。

(1) 前年の所得が入居者の所得金額と同程度以上の者であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

(3) 市町村税を滞納していないこと。

2 連帯保証人は、入居者が条例又はこの規則に違反した場合は、連帯してその責めを負わなければならない。

(連帯保証人の手続)

第5条 連帯保証人は、所得金額を証する書類、市町村税の滞納がないことを証する書類及び誓約書に押印した印鑑の印鑑登録証明書を提出しなければならない。

2 前項の規定により連帯保証人が保証する滞納家賃等の限度額は、町長が入居を決定したとき又は入居の承継を承認したときに算定した家賃の36箇月分以内とする。

3 連帯保証の期間は、定住促進住宅の明け渡しの届出があった日までとする。

(入居資格の喪失による明渡し請求等)

第6条 地優賃条例を準用する条例第9条第12号に定めるもののほか、町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、定住促進住宅の入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 条例第4条第1号ア又はに規定する入居者の資格のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、定住促進住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定に基づく請求を受けた定住促進住宅の入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(名義の変更届)

第6条の2 入居者が、名義の変更を行う必要が生じた場合は、別記様式の定住促進住宅入居者名義変更届を提出しなければならない。

(地優賃規則の規定の準用)

第7条 次の各号に掲げる事項については、当該各号に掲げる地優賃規則の条項を準用する。

(1) 入居の申込み及び手続、等 地優賃規則第3条から第5条の5まで

(2) 所得の申告等 地優賃規則第7条

(3) 家賃の納付期限の特例 地優賃規則第8条

(4) 家賃の減免又は徴収猶予、減免又は徴収猶予の基準 地優賃規則第9条及び第10条

(5) 不使用の届出、目的外使用、模様替え等、迷惑行為の禁止 地優賃規則第11条から第14条まで

(6) 同居の承認等、入居の継承 地優賃規則第15条及び第16条

(7) 明渡しの届出 地優賃規則第17条

(8) 立入検査証書、添付書類の省略、その他 地優賃規則第18条から第20条まで

(指定管理者が行う業務)

第8条 条例第6条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、この規則の関係規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えてそれぞれの規定を適用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により行うことができる入居に関する必要な準備行為は、この規則の施行前においてもこの規則の例により行うことができる。

(令和3年6月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則における入居の手続等に関する規定は、この規則の施行日以後に入居の手続を行うものについて適用し、施行日前に入居の手続を行ったものについては、なお従前の例による。

(令和8年1月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

中土佐町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年5月19日 規則第7号

(令和8年1月16日施行)