○中土佐町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規則

令和3年9月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成18年中土佐町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休職の手続)

第2条 任命権者は、職員の病気休暇(中土佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中土佐町例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第15条に規定する病気休暇をいう。以下同じ。)の日数が90日を超えると判断した場合は、当該職員に対し、条例第3条第1項の規定に基づき医師の診断書を提出するよう命ずるものとする。

2 前項の医師の診断書は、原則として当該職員の主治医及び任命権者が指定する医師の2通とする。

3 任命権者は、病名、病状その他特別な事情により前項の規定によることが困難又は不相当であると認められる場合は、前項に規定する医師に代えて他の医師を指定することができる。

4 任命権者は、第1項の規定により職員から提出された診断書の内容を踏まえ、病気休暇を取得した日から起算して90日を経過する日の翌日に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に基づき、休職の発令を行うものとする。この場合において、当該職員の年次有給休暇(勤務時間条例第14条に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)の残日数がある場合で、当該職員が希望し、任命権者が認める場合には、年次有給休暇を使用した後に休職の発令を行うことができるものとする。

5 任命権者は、職員が刑事事件に関し起訴された事実を知った場合は、直ちに裁判所等に照会し、事実を確認しなければならない。

6 任命権者は、前項の規定により職員が刑事事件に関し起訴された事実を確認した場合は、直ちに法第28条第2項第2号の規定に基づき、休職の発令を行うものとする。

(休職の期間)

第3条 前条第4項の休職の期間は、同条第1項の規定により職員から提出された診断書の内容を踏まえ、条例第4条第1項又は同条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する期間の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

2 前条第6項の休職期間は、最終的な判決までとする。ただし、期間中であっても、任命権者が必要と認めるときは、免職することができる。

(休職の期間の更新)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に基づき休職の発令を受けた職員(以下「病気休職者」という。)は、当該休職に係る心身の故障が完治又は勤務に支障のない範囲内で回復していない場合は、前条の休職の期間が満了する前に主治医の診断書を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、病気休職者から前項の診断書の提出があった場合は、当該診断書の内容を踏まえ、条例第4条第1項又は同条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する期間の範囲内において、当該休職の期間を更新することができる。

3 病気休職者は、休職の期間が満了する日以前に何らの手続をとらない場合は、同日の翌日において当然に復職する。

(休職の期間の通算)

第5条 病気休職者が復職し、その復職の日から起算して1年以内に再度法第28条第2項第1号の規定に基づき休職の発令を行う場合における休職の期間については、当該再度の休職の期間と直前の休職の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の症状等が明らかに異なると認められる場合は、この限りでない。

2 心身の故障により休職の発令を受け、復職した職員が、復職した日の翌日から起算して1年を越えた後に、再発により休職する場合において、復職した日の翌日から療養を要することとなった日までの勤務状況その他の事情を考慮した場合に、従前の休職期間と通算することが適当であると町長が認めるときは、新たに町長が承認する休職の期間を従前の休職期間と通算する。

3 前2項の休職期間の通算方法は、休職を命ぜられた初日の日から翌月同日の前日をもって1月とし、1月に満たない日数がある場合は、次の休職における1月に満たない日数にこれを充てる。

4 第2項の規定にかかわらず、職員が次に掲げる治療のため継続的又は断続的な通院を要するものと認める場合にあっては、当該治療に必要な通院の期間は通算しない。ただし、中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号。以下「給与条例」という。)第15条の規定により、職員が勤務しない場合として、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

ア 人工透析による治療

イ がん又は悪性腫瘍の抗がん剤治療

ウ その他町長が必要と認める治療

(病気休職者の病状確認)

第6条 任命権者は、必要があると認めるときは、病気休職者に対し、医師の診断書の提出を求め、当該病気休職者の病状を確認するものとする。

(復職の手続)

第7条 病気休職者は、休職の期間中に当該休職の事由が消滅した場合は、復職願(様式第1号)に主治医の診断書を添えて、任命権者に復職を申し出なければならない。

2 任命権者は、病休職員から前項の規定による申出があったとき、又は病休職員の休職の期間が満了するときは、当該病休職員の休職の事由が消滅したかどうかについて判断するものとする。この場合において、任命権者は、必要と認めるときは、医師を指定して当該病休職員について診断を行わせ、当該医師から診断書を徴することができる。

3 任命権者は、前項の当該病休職員の休職の事由が消滅し、職務に従事できると認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 任命権者は、法第28条第2項第2号の規定に基づき休職の発令を受けた職員が起訴された事件の判決が確定した場合(確定判決が拘禁刑以上の刑に処するものである場合を除く。)は、当該職員を復職させるものとする。

(復職した職員の年次有給休暇)

第7条の2 第4条第3項及び前条の規定により復職した職員(休職発令の年における復職者を除く。)のその年における年次有給休暇は、中土佐町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年中土佐町規則第23号)第11条の3第1項第1号の規定を準用するものとする。

(免職の手続)

第8条 任命権者は、病気休職者の休職の期間がおおむね2年10月を超えたときは、当該病気休職者に対し、条例第3条第1項の規定に基づき医師の診断書を提出するよう命ずるものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の診断書について準用する。

3 任命権者は、第1項の規定により病気休職者から提出された診断書の内容を踏まえ、休職の期間が3年を超えてなお心身の故障により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかであると認める場合は、法第28条第1項第2号に規定する免職の手続を開始し、当該休職の期間が3年となる日までに当該病気休職者を免職するものとする。ただし、当該休職が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病によるものである場合にあっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条第1項の規定により、当該休職の期間が3年となる日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日に免職するものとする。

4 任命権者は、前項の免職をしようとするときは、労働基準法第20条第1項の規定により、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。

(受診命令)

第9条 任命権者は、条例第3条第1項の規定により診断を受けるよう命ぜられた職員が正当な理由なく当該命令に従わない場合には、受診命令書(様式第2号)により診断を受けるよう命ずるものとする。

(書面の交付)

第10条 条例第3条第2項の規定による書面は、辞令書及び処分説明書(様式第3号)とし、その交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、配達証明郵便等の確実な方法により送達しなければならない。

2 任命権者は、前項の交付又は送達すべき書面について、その交付又は送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、その内容を中土佐町公告式条例(平成18年中土佐町条例第3号)の規定の例により告示することをもってこれに代えることができる。この場合において、告示をした日から起算して2週間を経過したときは、書面の交付があったものとみなす。

(報告)

第11条 任命権者は、職員をその意に反して降任し、免職し、休職し、又は降給したときは、その旨を町長に報告するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月25日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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中土佐町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規則

令和3年9月1日 規則第18号

(令和7年6月1日施行)