○中土佐町職員の修学部分休業及び自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和3年9月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町職員の修学部分休業及び自己啓発等休業に関する条例(令和3年中土佐町条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、職員の修学部分休業及び自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2及び第26条の5に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第3条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について行わなければならない。

3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、修学部分休業の期間の延長の申請について準用する。

(修学状況に変更があった場合の届出)

第5条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、承認を受けた修学部分休業の状況に変更があった場合

2 前項の規定による届出は、修学状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(修学部分休業の承認の取消し)

第6条 任命権者は、条例第7条第3号の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に修学部分休業の承認の取消しについての同意書を提出させるものとする。

(自己啓発等休業をすることができる職員)

第7条 条例第9条第3号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 自己啓発等休業の終了後も、引き続き職員として勤務する意思を有していること。

(2) 自己啓発等休業の開始予定日以前の10年間において、自己啓発等休業の承認を受けていないこと。

(規則で定める外国の地域)

第8条 条例第10条第2号の規則で定める外国の地域は、次に掲げる外国の地域とする。

(1) 姉妹都市及び友好都市の地域

(2) その他町長が認める地域

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第9条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第3号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第10条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告等)

第11条 条例第17条第1項第1号から第3号までに掲げる場合の報告は、大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届(様式第4号)により行うものとする。

2 第9条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(職務復帰)

第12条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

2 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間のうち職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては、100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(自己啓発等休業に係る辞令の交付)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(雑則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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中土佐町職員の修学部分休業及び自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和3年9月27日 規則第21号

(令和3年9月27日施行)