○中土佐町罹災証明書等交付要綱

令和4年9月9日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する災害(火災を除く)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の状況に対する証明書(以下「証明書」という。)の交付について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家屋 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)(以下「認定基準」という。)に規定する住家及び非住家をいう。

(2) 住家 現実に居住のために使用している建物をいう。

(3) 非住家 住家以外の建物をいう。

(4) 建物 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)第111条に規定する屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。

(5) 不動産 民法(明治29年4月27日法律第89号。以下「民法」という。)第86条第1項に規定する土地及びその定着物をいう。

(6) 動産 民法第86条第2項に規定する不動産以外のものをいう。

(7) 人的被害 罹災により、認定基準に規定する死者、行方不明者、重傷者及び軽傷者となった者の状況をいう。

(証明書の種類)

第3条 証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれの証明の内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 罹災証明書 住家の罹災について、法第90条の2第1項に基づく被害の程度を証明するものをいう。

(2) 被災証明書 住家を除く不動産、動産及び人的被害の罹災について、被害の届出があったことを証明するものをいう。

2 前項の規定により交付する証明書は、被害額、被害の危険度、被災者の居住状況及び資産に係る権利関係は証明しないものとする。

(証明書の交付申請)

第4条 中土佐町内で罹災した者のうち、証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被災届・証明書交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、前条第1号の証明にあっては災害発生の日から起算して3月以内とする。ただし、3月以内に申請書を提出することができない相当の理由があると町長が認めた場合は、期限を延長することができる。

3 災害により被害を受けた住家が申請者の所有でない場合については、申請者は第1項の規定により申請書を提出することについて、あらかじめ所有者の承諾を得ておかなければならない。

(調査の実施及び証明書の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、現地調査等を行い、使用目的等の申請内容を審査し、適当と認めたときは、罹災証明書(様式第2号)又は被災証明書(様式第3号)を交付するものとする。この場合における被害の程度の認定にあたっては、別表によるものとする。

2 前項に定める実地調査は、申請者から被害状況を示す写真(当該申請者が被害のあった箇所を既に修復している場合にあっては、申請者が被害の状況を示す写真及び当該修復の費用に係る請求書、領収書又は見積書)の提出があった場合は、これを省略することができる。

3 第1項に定める現地調査は、立入調査とする。ただし、次に該当する場合は、立入調査を外観調査に代えることができる。

(1) 大量の罹災証明書を短期間のうちに交付する必要がある場合

(2) 被害の状況により立入調査を要しないと判断した場合

4 町長は、罹災証明書又は被災届出証明書を交付できないときは、前条第1項の規定による申請をした者に対し、証明書を交付できない理由を文書等により通知しなければならない。

(再調査)

第6条 罹災証明書の交付を受けた者は、当該証明書に記載された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、その交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、罹災状況再調査申請書(様式第4号)に交付を受けた全ての罹災証明書を添付して町長に提出して、その再調査を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、住家の被害の程度について再度の現地調査等を行い、その結果に基づいて、当該申請をした者に罹災証明書を交付するものとする。

3 前項の規定による再度の現地調査等及び罹災証明書の交付については、前条の規定に準じて行うものとする。

(手数料)

第7条 証明書については、中土佐町手数料条例(平成18年中土佐町条例第61号)第6条第1項第4号の規定により、手数料を免除する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付等に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

被害の程度

認定基準

全壊

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの。

大規模半壊

居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のもの。

中規模半壊

居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のもの。

半壊

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上30%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上30%未満のもの。

準半壊

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のもの。

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中土佐町罹災証明書等交付要綱

令和4年9月9日 告示第94号

(令和4年9月9日施行)