○中土佐町地域おこし協力隊定住活動支援補助金交付要綱

令和4年12月16日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中土佐町補助金交付規則(平成18年中土佐町規則第37号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、中土佐町地域おこし協力隊定住活動支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、中土佐町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年中土佐町告示第8号)に基づく地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)の退任後において町に定住するにあたり必要とする資格の取得又は講習会等の受講に要する経費に対して、補助金を交付することにより協力隊員の本町への定住をもって町の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「資格」とは、起業や就業機会の拡大に資する資格又は免許であって、町長が適当と認めるものをいう。ただし、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許及び原動機付自動車免許を除く。

2 この要綱において「講習会等」とは、協力隊員が町に定住するために必要な知識又は技能の習得を目的として受講する講習会及び研修会をいう。

(補助金の交付対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号の全てに該当する事業とする。

(1) 町への定住に向けた活動(起業や就業)に資するものであること。

(2) 事業内容が、町の活性化に資するものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、資格の取得又は講習会等の受講に要する経費であって、次の各号のいずれかに掲げるものとする。ただし、すでに取得している資格の更新及び過去に受講したことのある講習会等の受講は除く。

(1) 受験料(資格認定料を含む。)

(2) 受講料(資料代を含む。)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第6条 協力隊員の任期中において、補助金の額は、補助対象経費を合算した額の2分1以内とし、300,000円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、定住活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、申請は一年度1回とする。

(1) 資格取得の受験料又は講習会等の受講料の見積書等の写し

(2) 資格又は講習会等の内容が分かるパンフレットその他の書類

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、定住活動支援補助金交付決定通知書(様式第6号)により補助申請者に通知するものとする。この場合において、交付決定するにあたり必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の変更申請)

第9条 補助金の交付決定を受けた補助申請者(以下「補助決定者」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ定住活動支援補助金変更申請書(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第10条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、定住活動支援補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、定住活動支援補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 資格取得の受験料又は講習会等の受講料を支払ったことを証する書類の写し

(3) 資格を取得し又は講習会等を修了したことを証する書類の写し

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の確定及び交付)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、定住活動支援補助金確定通知書(様式第8号)により補助決定者に通知するものとする。

2 規則第14条ただし書きに規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 補助決定者は、第1項又は前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、定住活動支援補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定(変更交付決定)の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定(変更交付決定)を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金の交付後1年以内に、自己都合によって町外に転出したとき。

2 町長は、前項に規定する取消しをしたときは、定住活動支援補助金交付決定(変更交付決定)取消通知書(様式第9号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定(変更交付決定)の全部又は一部を取り消した場合において、補助金の交付を受けた者があったときは、定住活動支援補助金返還請求書(様式第10号)により、その全部又は一部について返還を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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中土佐町地域おこし協力隊定住活動支援補助金交付要綱

令和4年12月16日 告示第117号

(令和5年4月1日施行)