○中土佐町個人情報等管理規程

令和5年3月27日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 管理体制(第3条―第7条)

第3章 研修及び責務(第8条―第11条)

第4章 保有個人情報等の取扱い(第12条―第22条の2)

第5章 情報システムにおける安全の確保等(第23条―第38条)

第6章 情報システム室等の安全管理(第39条―第41条)

第7章 保有個人情報等の提供(第42条―第43条)

第8章 個人情報等の取扱いの委託(第44条―第46条の2)

第9章 安全確保上の問題への対応(第47条―第50条)

第10章 監査及び点検の実施(第51条―第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第66条に規定する保有個人情報の安全管理のために必要な措置、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第12条に規定する個人番号の適切な管理のために必要な措置及び中土佐町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年中土佐町条例第2号。以下「施行条例」という。)に定めるもののほか、中土佐町(以下「町」という。)が取り扱う個人情報、個人番号及び特定個人情報の適切な管理のために必要な措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 施行条例第2条第2項に規定するものをいう。

(2) 課 中土佐町課設置条例(令和2年中土佐町条例第19号)第1条に規定する課、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会事務局をいう。

(3) 課長 前号に掲げる課等の長をいう。ただし、保育所にあっては所長をいう。

(4) 個人情報 保護法第2条第1項に規定するものであって町が取り扱うものをいう。

(5) 特定個人情報等 個人番号及び特定個人情報であって町が取り扱うものをいう。

(6) 個人情報等 個人情報及び特定個人情報等であって町が取り扱うものをいう。

(7) 取扱区域 特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域をいう。

(8) 管理区域 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域及び保護管理者が安全管理のために必要と認めて設定する区域をいう。

(9) 情報漏えい等 個人情報等の漏えい、滅失、毀損等をいう。

2 前項各号に規定するもののほか、この規程において使用する用語は、保護法及び番号法において使用する用語の例による。

(適用範囲)

第2条の2 この規程は、実施機関及び中土佐町議会事務局の職員に適用する。

第2章 管理体制

(総括保護管理者)

第3条 町に、総括保護管理者を1人置くこととし、副町長をもって充てる。

2 総括保護管理者は、町長を補佐し、町における保有個人情報等の管理に関する事務を総括する任に当たる。

(保護管理者)

第4条 保有個人情報等を取り扱う各課等に、保護管理者を1人置くこととし、課長又はこれに代わる者をもって充てる。

2 保護管理者は、各課等における保有個人情報等の適切な管理を確保する任に当たる。

3 保護管理者は、保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、当該情報システムの管理者と連携して、その任に当たる。

4 保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)を指定するとともに、特定個人情報等が適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対し必要かつ適切な監督を行う。

5 保護管理者は、事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を指定する。

6 保護管理者は、次に掲げる組織体制を整備する。

(1) 事務取扱担当者がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の職員から保護管理者への報告連絡体制

(2) 保有個人情報等の漏えい、情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から保護管理者等への報告連絡体制

(3) 保有個人情報等を複数の課等で取り扱う場合の各課等の任務分担及び責任の明確化

(4) 保有個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制

(保護担当者)

第5条 保有個人情報等を取り扱う各課等に、当該課等の保護管理者が指定する保護担当者を1人又は複数人置く。

2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各課等における保有個人情報等の管理に関する事務を担当する。

(監査責任者)

第6条 監査責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 監査責任者は、保有個人情報等の管理の状況について監査する任に当たる。

(保有個人情報等の適切な管理のための会議)

第7条 総括保護管理者は、保有個人情報等の管理に係る重要事項の決定、連絡、調整等を行うため、必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする会議を開催することができる。

第3章 研修及び責務

(研修)

第8条 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、課における保有個人情報等の適正な管理のために必要な教育研修を行う。

2 総括保護管理者及び保護管理者は、事務取扱担当者に対し、保有個人情報等の取扱いについて理解を深め、保有個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るため、啓発その他必要な教育研修を行う。

(情報セキュリティ等の研修及び訓練)

第9条 総括保護管理者及び保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報等の適正な管理及び保護のために、情報システムの管理、運用及び情報セキュリティ対策に関して必要な教育研修、事故障害時等の対応訓練を行う。

(研修参加機会の付与)

第10条 保護管理者は、当該課等の事務取扱担当者に対し、保有個人情報等の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずるとともに、受講状況を取りまとめ総括保護管理者に報告しなければならない。

(責務)

第11条 事務取扱担当者は、法令等事項の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報等を取り扱わなければならない。

2 職員は、保有個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合は、速やかに保護管理者に報告しなければならない。

第4章 保有個人情報等の取扱い

(アクセスの制限)

第12条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、保有個人情報等にアクセスする権限を有する職員とその権限の内容を、当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限る。

2 アクセス権限を有しない職員は、保有個人情報等にアクセスしてはならない。

3 事務取扱担当者は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報等にアクセスしてはならない。

(複製等の制限)

第13条 事務取扱担当者が業務上の目的で保有個人情報等を取り扱う場合であっても、保護管理者は、次に掲げる行為については、当該行為を行うことができる場合を限定し、事務取扱担当者は、保護管理者の指示に従い行う。

(1) 個人情報等の複製

(2) 個人情報等の送信

(3) 個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) その他個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(誤りの訂正等)

第14条 事務取扱担当者は、保有個人情報等の内容に誤りを発見した場合は、保護管理者の指示に従って訂正等を行い、保有個人情報等を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

(媒体の管理等)

第15条 事務取扱担当者は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に厳重に保管し、施錠しなければならない。

2 前項の場合において、職員は、必要があると認めるときは、耐火金庫その他の災害の耐性に優れた場所での保管を行わなければならない。

3 保有個人情報等が記録されている媒体を外部へ送付し又は持ち出す場合には、原則として、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報及びこれらに準ずるもの等をいう。以下同じ。)による暗号化を行い、権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。

(誤送付等の防止)

第15条の2 保護管理者は、保有個人情報等を含む電磁的記録又は媒体の誤送信・誤送付、誤交付、又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務・事業において取り扱う保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じ、複数の職員による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を講ずる。

(廃棄等)

第16条 事務取扱担当者は、保有個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の削除又は当該媒体の廃棄を行う。

2 保有個人情報等が記録された書類等について、文書管理に関する規程等によって定められている保存期間を経過した場合には、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報等をできるだけ速やかに復元不可能な手段で削除又は廃棄する。

3 保有個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものも含む。)や個人番号又は保有個人情報ファイルを削除又は廃棄した場合には、その記録を保存する。また、これらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、証明書等により確認する。

(個人情報等の取扱状況の記録)

第17条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、台帳を整備し、当該保有個人情報の利用、保管、廃棄等の取扱いの状況について記録しなければならない。

(外的環境の把握)

第17条の2 職員は、保有個人情報が外国において取り扱われる場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(個人番号の利用の制限)

第18条 保護管理者は、個人番号の利用に当たり、その利用範囲を番号法があらかじめ限定的に定めた事務(番号法に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年中土佐町条例第28号)で定めた事務を含む。)に限定する。

(個人番号の提供の求めの制限)

第19条 職員は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他の番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第20条 事務取扱担当者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他の番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(特定個人情報等の収集及び保管の制限)

第21条 職員は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。

(取扱区域)

第22条 保護管理者は、取扱区域を明確にし、必要に応じて物理的な安全管理措置を講じなければならない。

(機器及び電子媒体等の盗難等の防止)

第22条の2 保護管理者は、取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、物理的な安全管理措置を講ずる。

第5章 情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制限)

第23条 保護管理者は、保有個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。第31条を除き、以下この章において同じ。)の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、認証機能の設定を行うほかアクセスの制御のために必要な措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期に及び必要に応じ随時の見直しを含む。)するとともに、当該パスワード等の読取防止を行うほか必要な措置を講ずるものとする。

(アクセス記録)

第24条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、当該保有個人情報等へのアクセスの状況を記録し、当該記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及び定期及び臨時に分析するために必要な措置を講じ、又はアクセス記録の改ざん、窃取若しくは不正な消去の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(アクセス状況の監視)

第25条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、当該保有個人情報等への不適切なアクセスを監視するため、保有個人情報等を含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能を設定するほか、当該機能の定期及び臨時に確認するために必要な措置を講ずるものとする。

(管理者権限の設定)

第26条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、当該保有個人情報等を取り扱う情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずるものとする。

(外部からの不正アクセスの防止)

第27条 保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、特定個人情報等を取り扱う情報システムについて、外部ネットワークから独立する等の高いセキュリティ対策を講じ、不正なアクセス等の被害又はその兆候を把握した場合においては、当該被害を最小化する措置をあらかじめ講ずるものとする。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第28条 保護管理者は、不正プログラムによる情報漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講じなければならない。

(情報システムにおける保有個人情報等の処理)

第29条 事務取扱担当者は、保有個人情報等について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合は、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去しなければならない。

2 保護管理者は、前項の保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認しなければならない。

(暗号化)

第30条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。

2 事務取扱担当者は、前項の規定による措置を踏まえ、その処理する保有個人情報等について、当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行うものとする。

(入力情報の照合等)

第31条 事務取扱担当者は、情報システムで取り扱う個人情報等の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報等の内容の確認、既存の保有個人情報等との照合等を行うものとする。

(バックアップ)

第32条 保護管理者は、保有個人情報等の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。

(情報システム設計書等の管理)

第33条 保護管理者は、保有個人情報等に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。

(端末の限定)

第34条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、その処理を行う端末(情報システム又は情報システムに接続して情報を操作し、閲覧できる全ての情報機器を含む。以下同じ。)を限定するために必要な措置を講ずるものとする。

(端末の盗難防止、外部持出し等)

第35条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の仕様、使用目的等に応じて端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。

2 事務取扱担当者は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第36条 事務取扱担当者は、端末の使用に当たっては、保有個人情報等が第三者に閲覧されることがないように使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講じなければならない。

(記録機能を有する機器及び媒体の接続制限)

第37条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、当該保有個人情報等の情報漏えい等の防止のため、記録機能を有する機器及び媒体の情報システム端末機器への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講じなければならない。

(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)

第38条 保護管理者は、保有個人情報等を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっては、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第1項第2号に掲げられたサイバーセキュリティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う保有個人情報等の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保するものとする。

第6章 情報システム室等の安全管理

(入退管理)

第39条 保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずるものとする。また、保有個人情報等を記録する媒体を保管するための施設(以下「保管施設」という。)を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずる。

2 保護管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。

3 保護管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(情報システム室等の管理)

第40条 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置及び監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。

(取扱区域の管理)

第41条 保護管理者は、取扱区域において、情報漏えいを防止するために次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 区域への部外者の立入りの原則禁止又は部外者が立ち入る場合の職員の立会い

(2) 保有個人情報等の部外者による閲覧、のぞき見等を防止する環境の設営

(3) 保有個人情報等を取り扱う機器、媒体又は書籍等の施錠保管等の管理

(4) その他必要な措置

第7章 保有個人情報等の提供

(保有個人情報の提供)

第42条 保護管理者は、保護法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき実施機関以外の者に保有個人情報を提供する場合には、保護法第70条の規定に基づき、原則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について提供先との間で書面(電磁的記録を含む。)を取り交わすものとする。また、安全確保の措置を要求するとともに、必要に応じて、提供前又は随時に実地の調査等を行い、措置状況を確認してその結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずる。

2 保護管理者は、保護法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき行政機関等に保有個人情報を提供する場合には、必要があると認めるときは、前項に規定する措置を講ずるものとする。

(特定個人情報の提供)

第43条 保護管理者は、番号法に定める場合を除き、特定個人情報等を実施機関以外のものに提供してはならない。

第8章 個人情報等の取扱いの委託

(業務の委託契約)

第44条 町は、個人情報等の取扱いに係る業務(以下「個人情報等取扱業務」という。)について外部に委託する場合には、委託先において、保護法及び番号法に基づき町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認する。

2 保護管理者は、個人情報等取扱業務について外部に委託する場合、委託先と交わす契約書に次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。

(1) 個人情報等に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務

(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。この項及び第46条において同じ。)の制限又は事前承認等再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。この項及び第46条において同じ。)に係る条件に関する事項

(3) 個人情報等の複製等の制限に関する事項

(4) 個人情報等の安全管理措置に関する事項

(5) 情報漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(6) 委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却に関する事項

(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報等の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)

3 個人情報等取扱業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限とする。

4 保護管理者は、個人情報等取扱業務の全部又は一部を委託する場合、当該委託先において、番号法に基づき実施機関が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。

5 個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。

6 委託先及び再委託先等の従業者は、情報提供ネットワークを利用した情報照会等を行ってはならない。

(委託先の監督)

第45条 保護管理者は、個人情報等取扱業務について外部に委託する場合、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、作業の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、年に1回以上委託先における個人情報等の管理の状況を確認しなければならない。

2 保護管理者は、個人情報等取扱業務の全部又は一部の委託をする場合、当該委託先において、実施機関が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(再委託先の監督)

第46条 保護管理者は、個人情報等取扱業務の委託先において、当該業務が再委託される場合には、当該委託先に第44条の措置を講じさせるとともに、再委託される個人情報等取扱業務の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、自らが、又は委託先を通じて前条の規定により確認及び監督を行わなければならない。再委託先以降の委託先についても、同様とする。

2 町は、個人情報等取扱業務の全部又は一部の委託先において、当該業務が再委託される場合には、当該業務において取り扱う特定個人情報等の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断しなければならない。

(被害発生リスクの低減)

第46条の2 保有個人情報等を提供し、又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報等の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずるものとする。

第9章 安全確保上の問題への対応

(事案の報告及び拡大防止措置)

第47条 保有個人情報等の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した職員は、直ちに当該保有個人情報等を管理する保護管理者に報告しなければならない。

2 保護管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、関係課等の長(システム管理者を含む。)への報告、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を速やかに講じなければならない。この場合において、外部からの不正アクセス又は不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くこと等、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。

3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告するものとする。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告しなければならない。

4 総括保護管理者は、前項による報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を町長に速やかに報告しなければならない。

(法に基づく報告及び通知)

第47条の2 総括保護管理者は、保有個人情報等の情報漏えい等が生じた場合であって保護法第68条第1項の規定による個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要する場合には、前条各項と並行して速やかに所定の手続を行うとともに、委員会による事案の把握等に協力する。

(法令等の違反に対する厳正な対処)

第48条 町は、職員が法令又は内部規定等に違反する行為を確認した場合には、法令又は内部規定等に基づき厳正に対処するものとする。

(事案の再発防止措置)

第49条 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じるともに、同種の業務を実施している課等に再発防止措置を共有するものとする。

2 総括保護管理者は、実施機関及び実施機関以外の機関における事案発生状況を分析し、類似事例の再発防止のために必要な措置の検討を行うものとする。

(公表等)

第50条 保護法第68条第1項の規定による委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要しない場合であっても、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有個人情報の本人への連絡等の措置を講ずるものとする。

2 公表を行う漏えい等が発生したとき、個人情報保護に係る内部規程に対する違反があったとき、委託先において個人情報の適切な管理に関する契約条項等に対する違反があったときその他の住民の不安を招きかねない事案が発生したときは、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに委員会へ情報提供を行うものとする。

第10章 監査及び点検の実施

(監査)

第51条 監査責任者は、個人情報の適切な管理を検証するため、第2章から第9章に規定する措置の状況を含む各課等における個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に監査を行い、その結果を総括保護管理者に報告する。

(点検)

第52条 保護管理者は、各課等における保有個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に、及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第53条 総括保護管理者及び保護管理者は、個人情報等の適切な管理のための措置について、監査又は自ら行う点検の結果を踏まえ、実効性の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第54条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(中土佐町特定個人情報の取扱いに関する管理規程の廃止)

2 中土佐町特定個人情報の取扱いに関する管理規程(平成27年中土佐町訓令第6号)は、廃止する。

(令和6年8月1日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年8月1日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

中土佐町個人情報等管理規程

令和5年3月27日 訓令第2号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報・通信
沿革情報
令和5年3月27日 訓令第2号
令和6年8月1日 訓令第10号
令和7年8月1日 訓令第4号