○中土佐町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において実施機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付)により保有個人情報の開示を受ける者は、中土佐町手数料条例(平成18年中土佐町条例第61号)別表その他の部に定める当該写しの作成に要する手数料及び送付に要する費用を納めなければならない。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、中土佐町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年中土佐町条例第14号)第2条に規定する中土佐町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第5条 町長は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(中土佐町個人情報保護条例の廃止)
第2条 中土佐町個人情報保護条例(平成18年中土佐町条例第13号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の中土佐町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は指定管理者が行う町の公の施設の管理業務に従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第15条第1項若しくは第2項、第22条第1項又は第26条第1項若しくは第26条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(中土佐町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第4条 中土佐町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年中土佐町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(中土佐町「鰹乃國の湯宿・黒潮本陣」、「黒潮体験創造の館」及び「コテージ」の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第6条 中土佐町「鰹乃國の湯宿・黒潮本陣」、「黒潮体験創造の館」及び「コテージ」の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第186号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(中土佐町立集出荷施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第7条 中土佐町立集出荷施設の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第195号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(中土佐町民交流会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第8条 中土佐町民交流会館の設置及び管理に関する条例(令和2年中土佐町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略