○中土佐町における地方税法に基づく通知の電子化に関する情報セキュリティ及び運用管理規程

令和5年11月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 「中土佐町における地方税法に基づく通知の電子化に関する情報セキュリティ及び運用管理規程」(以下「本規程」という。)は、高岡郡中土佐町と高知地方法務局(以下「法務局」という。)の間において、地方税法第382条及び第422条の3の規定に基づく通知を電子的記録で行う場合の運用管理に必要な基本的事項に基づくセキュリティ対策として、電子的記録に含まれる情報を、あらゆる脅威から守り、必要な情報セキュリティを確保することを目的とし、中土佐町電子計算組織管理運営規程(平成18年中土佐町訓令第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 本規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「電子通知」とは、地方税法第382条及び第422条の3の規定に基づく通知を電磁的記録で行う通知をいう。

(2) 「情報」とは、電磁的記録媒体に記録された電子通知、当該電子通知を印刷した書面及び電子通知に関係がある書面をいう。

(3) 「電子通知事務従事者」とは、高岡郡中土佐町に勤務する職員(非常勤職員及び会計年度任用職員等を含む。以下同じ。)のうち、電子通知に関する事務を取り扱う者をいう。

(4) 「関係者」とは、中土佐町職員以外で、法令又は契約に基づき情報を取り扱う者をいう。

(電子通知事務従事者の責務)

第3条 電子通知事務従事者(以下「事務従事者」という。)は、本規程を遵守し、電子通知におけるセキュリティの確保並びに効率的かつ円滑な運用及び適正な管理に努めなければならない。

(管理体制)

第4条 電子通知の運用管理及びセキュリティ対策については、本条の規定によるものとする。

(1) 電子通知による運用管理及び情報システムセキュリティ対策に関する管理者(以下「運用管理者」という。)は、中土佐町税務課長とする。運用管理者は、電子通知に関する情報システムについてセキュリティ対策を実施、管理する。

(2) 運用管理者は、電子通知に関する運用管理及びセキュリティ対策を直接事務する担当者として、税務課税務係長を電子通知事務運用担当者(以下「運用担当者」という。)とする。

(本規程の遵守状況等の確認)

第5条 運用管理者は、本規程の遵守状況及び違反の発生状況について適宜の方法により調査し、又は運用担当者に調査を行わせ、その結果及び対策を報告させることができる。

(本規程違反の対応)

第6条 運用担当者は、本規程に違反する事実を発見した場合には、速やかに運用管理者に報告しなければならない。

2 運用担当者は、前項の報告を受けたときは、違反者その他必要と認める者に所要の措置を講じさせるものとする。

(疑義が生じた場合の対応)

第7条 事務従事者及び関係者は、本規程の運用又はセキュリティ対策について疑義が生じたときは、運用担当者の指示又は助言を受けるものとする。

2 事務従事者及び関係者は、緊急時の対応又は本規程に定められていない対応が特に必要とされる場合には、運用担当者の指示又は助言を受けるものとする。

3 運用担当者は、自己の判断により対応が困難な場合には、運用管理者に指示又は助言を受けるものとする。

(本規程の見直し)

第8条 運用管理者は、本規程における各規定の見直しを行う必要性の有無を適時検討し、必要があると認めた場合には、その旨を町長に具申する。

2 事務従事者及び関係者は、本規程に問題点があると認められる場合には、運用担当者を通じて、運用管理者に報告するものとする。

(情報の保存)

第9条 運用担当者及び事務従事者、関係者等(以下「運用担当者等」という。)は、情報を中土佐町課税システム等の電磁的記録媒体に保存するときは、別途定めのある中土佐町課税システム等に関する手順書に従って適正に行うものとする。

2 運用担当者等は、情報を中土佐町課税システム等以外の電磁的記録媒体に保存するとき、又は中土佐町課税システム等以外の電磁的記録媒体に保存された情報を管理するときは、以下の事項を遵守するものとする。

(1) 保存に際して当該電磁的記録媒体に対するアクセス制御を行うこと。

(2) 保存に際して前号のアクセス制御に加え、必要に応じて、情報にパスワードを設定し、又は情報を暗号化し、その複合に用いる鍵のバックアップを行うなどして機密性の確保に努めなければならない。

(3) 情報について、バックアップを行い、完全性及び可用性の確保に努めなければならない。

(4) 電磁的記録に保存された情報の保存期間及び保存目的に留意し、当該情報を保存する必要がなくなったとき、又は保存の契機となった事務の終了等、保存を継続する理由がなくなったときは、速やかに当該情報を復元が困難となる方法で消去するなどして、保管する情報の整理に努めなければならない。

(情報の提供等)

第10条 運用担当者等は、地方税法第422条3に規定する評価の情報を法務局に提供する場合には、高岡郡中土佐町で定める規定に準じた情報の管理措置を講ずるものとする。

2 高岡郡中土佐町は、地方税法第382条に規定する情報の提供を法務局から受ける場合には、システムの環境整備を講ずるものとする。

(情報を提供する場合に必要な措置)

第11条 運用担当者等は、情報を提供するとき、提供前に、提供を受ける者に当該情報の格付及び取扱制限その他取扱いに関する留意事項を伝達して、これに従った情報の取扱いを求めるものとする。

2 運用担当者等は、情報を提供するときは、あらかじめ提供を受ける者との間において、情報の適切な管理に必要な事項を取り決め、必要に応じて、書面等によりその内容を明らかにするなどの措置を講ずるものとする。

3 運用担当者等は、電磁的記録を提供するときは、当該情報のほか、不要な情報が含まれていないか確認するなどし、誤って提供の対象とならない情報を提供することがないよう努めなければならない。

(情報を運搬する場合に必要な措置)

第12条 運用担当者等は、情報を庁舎外に運搬するときは、郵便等を利用するに当たっては、書留郵便又はこれに準ずる方法によるほか、これを親展扱いとするなどし、携行するに当たっては、電磁的記録媒体又は書面を封筒又は書類鞄等に収納し、紛失、盗難等の防止に努めなければならない。

2 運用担当者等は、情報を庁舎外に運搬するときは、紛失、盗難等に備えて、当該情報にパスワードを設定し、又は当該情報を暗号化し、その復号に用いる鍵のバックアップを行うなどして、機密性の確保に努めなければならない。

(情報の利用)

第13条 運用担当者等は、情報を電子通知に関する事務以外の目的で使用してはならない。

2 運用担当者等は、電子通知に関する事務以外の目的で、情報を庁舎外に持ち出し、又は移送若しくは提供してはならない。

3 運用担当者等は、情報を取り扱うときは、紛失、盗難又は改ざん等の防止に努めなければならない。

(情報の複製禁止)

第14条 運用担当者等は、情報を電子通知に関する事務に必要がある場合を除き、これを複製してはならない。

(外部電磁的記録媒体の保管等)

第15条 情報が記録された外部電磁的記録媒体は、紛失、盗難又は改ざんなどを防止するため、施錠可能な保管庫等に保管しなければならない。

2 運用担当者等は、万一、外部電磁的記録媒体の紛失等を発見した場合には、直ちに運用管理者に報告するものとし、報告を受けた運用管理者は、速やかに町長に報告を行うものとする。

(外部電磁的記録媒体及び書面の廃棄方法)

第16条 運用担当者等は、情報を保存した外部電磁的記録媒体を廃棄するときは、外部電磁的記録媒体の記憶層の物理的破壊等により、全ての情報の復元が困難となる方法で廃棄しなければならない。なお、必要に応じて、読取装置を利用して、情報を読み出せないことを確認するものとする。

2 運用担当者等は、情報を記載した書面を廃棄するときは、当該書面の復元が困難となる方法で廃棄しなければならない。

(障害発生時の報告及び対応)

第17条 事務従事者等は、中土佐町課税システム等に何らかの障害を発見した場合は、運用担当者に対して、直ちに報告するものとする。

2 運用担当者は、前項の報告を受けた場合には、運用管理者に報告するものとする。この場合において、当該障害による被害の拡大が懸念される等、特に緊急を要する場合には、速やかに応急措置を実施し、被害の拡大防止に努めるよう職員に指示するものとする。

3 運用管理者は、前項の報告を受けた場合で、その障害が中土佐町課税システム等に関するものである場合には、システム担当者と措置を採るものとする。

(再発防止策)

第18条 運用管理者は、障害等が発生する前の状態に復旧するのみでは障害等が再発するおそれがあると考える場合は、当該障害等の原因を調査の上、再発防止策を策定するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

中土佐町における地方税法に基づく通知の電子化に関する情報セキュリティ及び運用管理規程

令和5年11月22日 訓令第3号

(令和5年11月22日施行)