○中土佐町広報編集委員会設置条例施行規則

令和6年3月8日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町広報編集委員会設置条例(平成20年中土佐町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 条例第2条の調査及び審議は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町が発行する「広報なかとさ」の編集、計画及び発行、周知徹底に関すること。

(2) 各種広報活動に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(事務組織)

第3条 前条の所掌事務を処理するため、総務課に広報事務担当者(以下「広報担当者」という。)及び広報編集委員(以下「編集委員」という。)を置く。

2 前項の編集委員は、中土佐町広報編集委員会の委員をもってあてる。

(職務)

第4条 編集委員は、毎月開催される広報編集委員会の会議に出席し、「広報なかとさ」の編集について意見を述べる。

2 「広報なかとさ」の原稿締切日は、発行日の前月のおおむね10日までとし、編集委員は、締切日より早い日のうちに原稿を取りまとめて広報担当者へ提出する。

3 編集委員は、第2条に掲げる事項についての調査及び審議のほか、積極的に広報記事の収集、情報の提供、原稿の作成その他広報活動の実施に関する任務を遂行する。

(原稿の修正又は抜粋廃棄)

第5条 広報担当者は、第4条第2項により提出された広報登載事項の原稿について必要がある場合は、主管課長と協議の上修正又は抜粋若しくは廃棄することができる。

2 広報登載事項が多く一時に登載が困難な場合においては、その緩急により次号、又は数回にわけて分載することができる。

(身分等)

第6条 編集委員には、町職員としての身分又は権限を付与しない。

2 編集委員は、その職務を他の目的のために利用してはならない。

3 編集委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償費)

第7条 編集委員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、広報編集委員会等の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

中土佐町広報編集委員会設置条例施行規則

令和6年3月8日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報・通信
沿革情報
令和6年3月8日 規則第6号