○中土佐町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
令和6年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年中土佐町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(特定任期付職員の勤勉手当の成績率)
第4条 中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号)第23条第2項の規定に基づき、中土佐町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年中土佐町規則第32号)第17条及び第21条の規定を準用する特定任期付職員の勤勉手当の成績率は、次のとおりとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の93.75
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の88.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の83.75
(任期付職員の号給の決定の特例)
第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて新たに採用された職員の号給を決定する場合であって、当該職員の専門的な経験の度及び他の職員との均衡を考慮して、特に必要があると認められるときは、中土佐町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年中土佐町規則第29号。以下「初任給規則」という。)第10条第1項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
2 条例第3条の規定により任期を定めて新たに採用された職員の号給は、初任給規則第10条第1項の規定により決定する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(中土佐町職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
2 中土佐町職員の育児休業等に関する規則(平成18年中土佐町規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年1月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
(委任)
5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和8年2月5日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第7条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中土佐町一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)、第3条の規定による改正後の中土佐町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の期末勤勉規則」という。)、第5条の規定による改正後の中土佐町技能職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の技能給与規則」という。) 及び第6条の規定による改正後の中土佐町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(以下「改正後の任期付職員規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(手当等の内払)
6 改正後の任期付職員規則の規定を適用する場合には、第6条の規定による改正前の中土佐町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の任期付職員規則の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
(委任)
7 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。