○中土佐町成年後見制度における町長の審判請求手続き等に関する要綱
令和7年3月21日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の福祉の増進を図るため、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、後見、保佐及び補助開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)を町長が行う場合における手続等について定めることを目的とする。
(審判請求の判断基準)
第2条 町長は審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たっては、審判の対象となる認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下これらを「本人」という。)の次に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力
(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) 対象者の福祉を図るために必要な情報
(5) その他町長が確認を必要とする事項
(審判請求の対象者)
第3条 町長が審判請求を行う対象者は、判断能力が十分でない対象者で、かつ二親等以内の親族の中で審判請求を行うものがいない者(ただし、三親等又は四親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかである場合は対象としない。)若しくは二親等以内の親族があっても虐待をする危険がある又は虐待等の事実があり、判断能力が十分でない対象者の福祉の増進を図るために、町長が審判請求をするべきと認めた者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 中土佐町内に住所又は居所のある者。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく中土佐町以外の市町村の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条の規定に基づき、中土佐町以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号規定に基づき、中土佐町以外の市町村長の措置により養護老人ホームに入所している者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく中土佐町の住所地特例対象被保険者
(3) 障害者総合支援法第19条の規定に基づき、中土佐町が介護給付費等の支給決定を行っている者
(4) 老人福祉法 (昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号に基づき、中土佐町長の措置により養護老人ホームに入所している者
(1) 社会福祉法で定める社会福祉事業に従事する職員、福祉事務所の職員
(2) 介護保険法に定める介護保険サービス事業に従事する職員
(3) 障害者総合支援法に定める障害福祉サービス事業に従事する職員
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、又は診療所の職員
(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に定める保健所の職員
(6) 民生・児童委員
(7) その他本人の日常生活の援護者
(審判請求の手続き)
第5条 審判請求に係る申立書類の様式、予納すべき費用の額並びにその他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
費用の項目 | 助成額の上限 | |
1 | 収入印紙 | 費用の実費 |
2 | 郵便切手 | 費用の実費 |
3 | 戸籍住民票取得費用 | 費用の実費 |
4 | 診断書料 | 費用の実費(5,500円) |
5 | 鑑定料 | 50,000円 |
(審判請求費用の求償)
第7条 町長は、審判請求費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の規定に基づく手続き費用の負担命令に関する申立てを審判請求の申立てと併せて行うものとする。
2 町長は非訟事件手続法第28条の命令に関する求償権が得られた場合は、様式第2号により後見人等に対して当該費用を請求するものとする。
(親族等への情報提供)
第8条 第2条第3号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、対象者の状況等の情報を必要の範囲内で該当親族等に提供することができる。
2 前項において情報の提供を行う場合には、中土佐町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年中土佐町条例第2号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 町民環境課長
(4) 健康福祉課長
(5) 弁護士
3 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第10条 審査会の会議は、健康福祉課長の要請により会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 審査に当たっては、対象者及びその家族並びに主治医その他の専門家の意見を聴くことができる。
(補足)
第11条 この要綱に定めるものの他、事業の実施に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

