○中土佐町職員の営利企業等の従事制限に関する許可の基準等を定める要綱
令和7年12月25日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定による任命権者の許可の基準等に関し、中土佐町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(令和7年中土佐町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 営利企業 商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを目的とする企業体をいい、会社法(平成17年法律第86号)に規定する会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むものをいう。
(2) 役員 取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発起人及び精算人をいう。
(3) 自営 職員が自己名義で商業、工業、農業、不動産業(不動産の賃貸を含む。)等を経営する場合をいい、名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。
(4) 報酬 名称にかかわらず労働の対価として支払われる一切の給付をいう。
2 次に掲げるものは、前項の定義に該当しないものとする。
(1) 営利企業に該当しないもの
ア 公益法人、農業協同組合、農事組合法人、消費生活協同組合等法律の規定により営利を目的としないことが明示されている団体
イ 地域の団体(町内会、PTA等をいう。)
ウ 自家消費程度の小規模な飯米、野菜等を生産する場合(同程度の農地、農業機械等を集落営農組織、農事組合法人等に貸し付ける場合を含む。)
エ 趣味又は文化芸術活動(個展、演奏会、フリーマーケット、ネットオークション等をいう。)を行う場合であって、客観的に営利企業を営むものと同等に判断されないもの
(2) 報酬に該当しないもの
ア 講演料、原稿執筆等の謝金(一時的なものに限る。)
イ 旅費等の実費弁償
ウ 集落営農組織、会社法人、農事組合法人等からの余剰金等の配当等
エ 私財を運用する場合(株取引、投資等をいう。)であって、客観的に営利企業を営むものと同等に判断されないもの
(許可を要する範囲)
第3条 職員は、法第38条第1項の規定による許可を受けなければ、営利企業の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、若しくは自営をし、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(1) 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主な目的とすると判断される場合
(2) 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合
ア 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
(ア) 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
(イ) 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
(ウ) 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
(エ) 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊戯等のための設備を設けたものであること。
(オ) 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
イ 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
(ア) 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場を貸与する事業であること。
(イ) 賃貸に係る駐車場の収容台数が10台以上であること。
ウ 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の合計額)が年額500万円以上である場合
(3) 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。)の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
(許可の基準)
第5条 規則第3条各号に掲げる許可の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「職務遂行に支障を及ぼすおそれのない場合」とは、職務に対し時間的に支障とならず、かつ、時間外であっても心身の疲労により、職務遂行上その能率に悪影響を与えるおそれがないと認められる場合とする。この場合において、営利企業等に従事する時間数は、原則として、週8時間以下であり、かつ、月30時間以下であって、勤務日においては1日3時間以下であることとする。
(2) 「特別な利害関係がなく、かつ、発生するおそれがない場合」とは、免許、許可、認可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の契約行為、不利益処分等の対象でなく、かつ、対象となるおそれがない場合とする。
(3) 「職員の身分上、適当と認められる場合」とは、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがないと認められる場合とし、報酬を得る場合は、社会通念上の範囲内の額であるものとする。
2 任命権者は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)については、兼業する営利企業等の事務従事の勤務時間、事業等の内容及び報酬等を勘案し、前項各号に該当する場合は該当職員に指導を行うこととする。
2 任命権者は、前項の申請又は届出があった場合は、その都度許可するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年1月1日から施行する。
(中土佐町会計年度任用職員の任用等に関する規程の一部改正)
2 中土佐町会計年度任用職員の任用等に関する規程(令和2年中土佐町訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略