○中土佐町共同利用ハウス施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年1月16日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、中土佐町共同利用ハウス施設の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第147号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中土佐町が設置する共同利用ハウス施設(以下「施設」という。)の適正な管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理主体)
第2条 施設の設置及び管理に係る主体は中土佐町とする。
2 施設の日常的な管理については、利用者が契約の定めるところにより行うものとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、目的外に使用し、又は第三者に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
2 利用者は、施設の使用及び管理に関し、町長から指示があったときは、これに従わなければならない。
(利用者の要件)
第4条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 認定農業者
(2) 認定新規就農者
(3) 前2号に準ずる者であって、施設を適正に使用できると町長が認める者
(使用申請)
第5条 施設を使用しようとする者は、別記様式第1号により使用申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請内容を確認し、適当と認めたときは、当該申請者と施設貸付契約を締結することができる。
(権原の確保)
第6条 利用者は、施設の敷地について、農地法その他関係法令に基づき、適法に利用できる権原を、自らの責任において確保しなければならない。
(費用負担)
第7条 施設の使用に伴い通常必要となる費用の負担については、施設貸付契約に定めるところによる。
(使用期間及び使用料)
第8条 施設の使用期間、使用料その他の使用条件については、施設貸付契約に定めるところによる。
(使用条件の変更)
第9条 利用者は、施設の使用条件その他契約内容の変更を行おうとするときは、別記様式第3号により変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
(契約の解除等)
第10条 施設の使用に関する契約の解除、使用停止、原状回復その他必要な事項については、契約に定めるところによる。
(施設の譲渡)
第11条 契約期間満了後の施設の取扱いについては、契約その他町長が別に定めるところによる。
(連帯保証人)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、利用者に対し、別記様式第2号により連帯保証人届を求めることができる。
2 連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ保証能力を有すると認められる者でなければならない。
3 町長は、連帯保証人について、本人確認その他必要と認める書類の提出を求めることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




