○中土佐町空き家活用総合支援事業費補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、中土佐町空き家活用総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「空き家」とは、中土佐町内にある居住の用に供する建物で、現に人が居住しておらず、今後も居住の予定がない戸建て住宅及び共同住宅
(2) 「子育て世帯」とは、補助金の交付申請時において、中学校卒業までの子供を養育している者
(3) 「新婚世帯」とは、補助金の交付申請時において、申請者又はその配偶者のいずれかが40歳以下かつ入籍後3年以内の者
(4) 「移住者」とは、中土佐町内に住所を有していない者で、町外に3年以上居住しており、本事業完了後は、中土佐町へ住所を定める者、若しくは中土佐町内に住所を定めた日から3年を経過する日までの者で、それ以前は町外に3年以上住所を定めていた者、ただし、中土佐町地域おこし協力隊については、着任から任期満了後1年を経過する日までの者
(5) 「単身世帯」とは、補助金の交付申請時において、申請者が独身かつ40歳以下の者
(補助目的)
第3条 町は、移住・定住につなげるための住宅改修等の定められた事業に対して要する経費を予算の範囲内で補助金として交付することにより、空き家所有者等の経済的負担を軽減するとともに、本町への空き家活用の促進を図ることを目的とする。
(1) 過去にこの要綱に基づく同一の補助事業の交付を受けている物件
(2) 県税及び町税等について世帯員を含め滞納がある者
(3) 別表第3の中土佐町暴力団排除条例(平成22年中土佐町条例第32号)第2条各号に規定する者
(4) その他町長が適当でないと認めた者
(計画の変更)
第9条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ中土佐町空き家活用総合支援事業費補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(2) 補助金の額を増額変更しようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分に関する変更をしようとするとき。
(部分完了)
第11条 補助対象者が複数の補助事業を実施する場合においては、補助事業の完了ごとに事業(部分)完了報告書(様式第5号)を提出できるものとする。
(財産処分の制限)
第15条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄、貸付、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合、その他町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具等で知事が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産
2 町長は、前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄、貸付、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
(書類の整備等)
第16条 補助対象者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から補助要件の期間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(中土佐町移住者及び子育て世帯住宅改修費等補助金交付要綱の廃止)
3 中土佐町移住者及び子育て世帯住宅改修費等補助金交付要綱(平成29年中土佐町告示第60号)は廃止する。
(中土佐町空き家活用のための荷物整理補助金交付要綱の廃止)
4 中土佐町空き家活用のための荷物整理補助金交付要綱(令和5年中土佐町告示第50号)は廃止する。
別表第1(第4条関係)
補助事業名 | 事業の目的 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
流動化促進事業 | 賃貸等の事業を目的とした空き家の購入費を補助することで、空き家の流動化促進及び町内での賃貸物件の確保を図る。 | ・空き家の購入費 ・その他町長が必要であると認めた経費 | 3/4 | 150万円 | |
荷物整理事業 | 空き家の荷物整理等に要する経費を補助することにより、空き家の活用促進を図る。 | ・荷物の運搬及び処分に要する経費 ・賃金、委託料、使用料及び賃借料、廃棄物処理料 ・その他町長が必要であると認めた経費 | 10/10 | 30万円 | |
住宅改修事業 | 子育て世帯等が居住するための住宅改修に要する経費を補助することで、本町への移住定住促進を図る。 | ・居住用部分に係る住宅の改修に要する経費(運搬及び処分に要する経費を含む) ・委託料及び工事請負費 ・その他町長が必要であると認めた経費 | 10/10 | 270万円 |
別表第2(第5条関係)
○ 流動化促進事業
補助対象者 | 次のすべてに該当する者 (1) 町に住民基本台帳の登録を行い、5年以上が経過した者 (2) 補助金申請日時点で50歳未満の者 (3) 不動産事業者の代表等の役職にない者 (4) 現に賃貸物件を所有していない者 (5) その他、町長が特に必要があると認める者 |
補助要件 | (1) 当該空き家が、中土佐町空き家バンク実施要綱に定める「空き家バンク」等により売買物件として広く公表されていること (2) 本事業完了後、入居者の募集に際しては34歳以下の者を優先すること (3) 自己又は3親等以内の親族の居住の用でないこと (4) 無償又は著しく安価で貸借を行う計画でないこと (5) 事業完了後10年間は、当該物件を売買又は除却等による処分を行わないこと (6) 本事業完了後10年間、「空き家バンク」に登録すること |
○ 荷物整理事業
補助対象者 | (1) 空き家の所有者 |
補助要件 | (1) 補助対象となる空き家が中土佐町空き家バンク実施要綱に定める「空き家バンク」に登録されていること、又は中土佐町定住促進中間管理住宅の設置及び管理に関する要領第4条に規定する事業申込書を提出していること (2) 住宅の荷物整理、運搬及び処分を独力で行わず業者に依頼する場合は、必ず「中土佐町一般般廃棄物処理業許可」を受けている業者に発注すること (3) 本事業完了後5年間は入居希望者又は、本事業を活用するために新たに空き家を購入した者においては自己の居住用住宅とし、当該物件を売買又は除却等による処分を行わないこと (4) 入居者は3親等以内の親族でないこと |
○ 住宅改修事業
補助対象者 | 次のいずれかに該当する者 (1) 子育て世帯 (2) 新婚世帯 (3) 移住者 (4) 単身世帯 (5) 上記(1)~(4)に該当する者と賃貸借契約を締結し、住宅を提供する空き家所有者(ただし、相続関係(3親等以内)がない者に限る) (6) その他、町長が特に必要があると認める者 |
補助要件 | (1) 当該空き家が、中土佐町空き家バンク実施要綱に定める「空き家バンク」に登録されていること、また、入居者においては空き家バンク利用登録をされている若しくは利用登録申込書を提出していること、かつ、対象者の証明、並びに県税及び町税等の滞納がない事を証明する書類を提出した者であること (2) 本事業完了後13年間、「空き家バンク」に登録すること (3) 住宅を借り受ける者が住宅改修を行う場合は、住宅に係る賃貸借契約が締結されており、かつ住宅改修工事及び原状回復義務の免除について所有者の同意が得られていること (4) 住宅の改修は、原則として町内業者に発注すること(町内業者に発注できない場合は理由書を添付すること) (5) 改修後の物件を借り受ける者は、住宅の所在地において、その住宅に居住する者全員が住民基本台帳の登録を行うとともに、特別な事情がない限り生活の本拠として、本事業完了後13年以上居住すること (6) 住宅所有者は、入居者が特別な事情により退去する場合、「空き家バンク」で再募集し、本事業完了後13年間は移住者等の居住用住宅とすること (7) 改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されていること (8) 個人が所有する空き家かつ営利目的ではないこと (9) 対象となる空き家に、明らかな法令違反がないこと(ただし、改修工事等に伴い、法令違反を是正する場合を除く。) |
別表第3(第5条関係)
1 暴力団(中土佐町暴力団排除条例(平成22年中土佐町条例第32号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。 2 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 3 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 4 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 5 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 6 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 7 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 8 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 9 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
















