○三郷町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
平成28年4月26日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進し、自発的な防犯活動を支援するため、自治会、自主防犯団体等(以下「自治会等」という。)が防犯カメラ、記録装置等(以下「防犯カメラ等」という。)を購入し、町内に設置する事業に要する経費に対し、町長が予算の範囲内において交付する補助金(以下「補助金」という。)について、三郷町補助金等交付規則(平成14年12月三郷町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象事業等)
第2条 補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)は、自治会等が防犯カメラ等を購入し、町内に設置する事業とし、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 防犯カメラ等の設置が自治会等の総意であること。
(2) 防犯カメラ等の管理運用規定を策定していること。
(3) 防犯カメラの撮影範囲が、主に道路、公園等の公共空間とし、特定の個人、建物等を監視するものでないこと。ただし、撮影対象区域内に住居等があるときは、当該住民等の同意を得るものとする。
(4) 防犯カメラの設置を示すプレート等を設置すること。
(5) 自治会以外の団体が設置するときは、設置する場所の自治会と協議し、当該自治会の同意を得ていること。
(6) 道路上に防犯カメラ等を設置するときは、当該道路の占用許可を受けていること。
(7) 私有地に防犯カメラ等を設置するときは、当該私有地の所有者の承認を受けていること。
(8) 電柱に防犯カメラ等を共架するときは、電柱の管理事業者の承認を受けていること。
(9) 既存の防犯カメラ等を更新するときは、設置完了の日から起算して5年を経過していること。
(10) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令の規定に違反していないこと。
(11) 防犯カメラ等の設置に関し、町の他の補助金の交付を受け、又は受ける予定がないこと。
(12) その他町長の定める管理上の指示に従っていること。
(補助金の交付対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラ等の購入及び設置に必要な経費とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 維持管理又は修繕に要する経費
(2) 地代及び占用料
(3) 操作指導料
(4) 既存の設備の撤去に要する経費
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、25万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 1自治会等に対する補助金の交付は、1会計年度につき1回限りとする。
(令7告示4・一部改正)
(1) 防犯カメラ等の設置が自治会等の総意であることを証する代表者による証明書又は会議録等の写し
(2) 防犯カメラ等及び表示板の設置予定場所の位置図及び現況写真
(3) 防犯カメラの設置に必要となる許可書等の写し(防犯カメラ設置場所の所有者の設置同意書、道路法その他の法令に基づく占用許可書等)
(4) 防犯カメラ等の管理運用責任者等届出書
(5) 防犯カメラ等の購入に係る見積書及び見積明細書の写し
(6) 防犯カメラ等の管理運用規定
(7) 防犯カメラ等のカタログ等
(8) 設置する場所の自治会の同意書の写し(自治会以外の団体が防犯カメラ等を設置するときに限る。)
(9) 設置後5年経過していることが確認できる書類(既存の防犯カメラ等を更新するときに限る。)
(10) その他町長が必要と認める書類
(1) 領収書等の写し
(2) 防犯カメラ等及び表示板の設置場所の位置図及び写真
(3) 設置された防犯カメラにより撮影した画像を出力し、印刷したもの
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
付則(令和7年3月10日告示第4号)
この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る補助金から適用する。







