○多度津町移住・定住促進奨学金返還支援助成金交付要綱

令和7年4月1日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若者の流出抑制及び本町への移住定住の促進を図るため、大学等の在学中に奨学金を借り入れて修学した者に対し、多度津町移住・定住促進奨学金返還支援助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「大学等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校(専門課程及び高等課程に限る。)、高等学校(専攻科及び別科を含む。)、中等教育学校(後期課程に限る。)及び特別支援学校高等部(専攻科及び別科を含む。)をいう。

(対象となる奨学金)

第3条 助成金の交付の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種奨学金及び第二種奨学金

(3) その他町長が認める貸与型奨学金

(助成対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成金の交付を申請する時点において、本町に住民登録があり、現に居住する者

(2) 助成金の交付を申請する年度の末日において30歳未満である者

(3) 大学等に進学し、在学中に前条の奨学金の貸与を受け卒業した者

(4) 月賦、半年賦又は年賦により奨学金の返還を遅延なく行っている者

(5) 町税を滞納していない者

(6) 香川県内の事業所等で就労している者又は個人若しくは法人の代表者として事業を営む者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業に該当する事業を営む者は除く。

(7) 他制度による奨学金の返還を対象とした助成又は補助を受けていない者。ただし、就業先が実施する奨学金返済支援についてはこの限りではない。

(8) 申請後、多度津町に引き続き10年以上居住する意思のある者

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

(10) 日本国籍を有する者又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有している者

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、申請年度の前年度に返還した奨学金の元金と利息の合計額とする。ただし、前年度中に返還した奨学金に対し、就業先から返還支援を受けた場合は、その額を助成対象経費から差し引くものとする。

2 繰上返還による奨学金の返還額は、前項に規定する助成対象経費には含まないものとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、1年度あたり前条に規定する助成対象経費と12万円のいずれか低い額とする。ただし、算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付申請の額が予算の範囲を超える場合は予算の範囲内で必要な調整を行うことができる。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、多度津町移住・定住促進奨学金返還支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 大学等を卒業したことを証するもの(初回の申請時に限る。)

(2) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(初回の申請時に限る。)

(3) 申請日が属する年度の前年度に返還すべき奨学金の返還金額を証するもの及び奨学金の返還状況を確認できる書類

(4) 就労証明書(様式第2号)若しくは事業所から交付される労働条件通知書等又は事業を営む者にあっては営業証明書等自らの業を営むことを証する書類

(5) 就業先からの奨学金返還支援額が分かる書類(申請年度の前年度中に就業先が実施する奨学金返還支援を受けた場合)

(6) 町税に滞納がないことを証明する書類

(7) 住民票の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び決定通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは多度津町移住・定住促進奨学金返還支援助成金交付決定通知書(様式第3号)により、不交付を決定したときは多度津町移住・定住促進奨学金返還支援助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による助成金の交付決定後、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金の交付決定後、交付決定日が属する年度内に町外へ転出したとき。ただし、就業先が行う転勤、出向、研修等による転出である場合は、この限りではない。

(2) 助成金の交付決定後、交付決定日が属する年度内に第4条第6号に掲げる要件を満たさなくなったとき。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであると町長が認める場合は、この限りではない。

(3) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、多度津町移住・定住促進奨学金返還支援助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、前2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、交付決定者に対し、多度津町移住・定住促進奨学金返還支援助成金返還命令書(様式第6号)により助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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多度津町移住・定住促進奨学金返還支援助成金交付要綱

令和7年4月1日 要綱第29号

(令和7年4月1日施行)