○高根沢町墓地条例施行規則
平成13年12月13日
規則第17号
高根沢町墓地条例施行規則(昭和55年高根沢町規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町墓地条例(昭和55年高根沢町条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、使用の許可又は不許可を決定するものとする。
(令5規則13・一部改正)
(使用場所の指定及び抽選)
第3条 墓地の使用区画(以下「使用場所」という。)は、墓地の種別及び名称ごとに町長があらかじめ定めた区画番号により指定するものとする。
2 使用場所につき申請が競合した場合は、町長は抽選によって使用者を定め、前項の規定に基づく使用場所を指定するものとする。
(令5規則13・一部改正)
(令5規則13・一部改正)
(墓地台帳)
第5条 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地台帳(様式第3号)にこれを登録するものとする。
(記載事項の変更及び許可証の再交付申請)
第6条 使用者は、その氏名、本籍若しくは住所に変更を生じたとき、又は許可証を紛失し、滅失し、若しくは汚損したときは、墓地永代使用許可証記載事項変更、再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(令5規則13・一部改正)
(1) 前使用者の許可証
(2) 承継人の住民票の写し及び戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本
(3) 前使用者と承継人との関係が確認できる戸(除)籍全部事項証明書その他の書類
(4) 承継の原因を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(令5規則13・一部改正)
(墓地の返還)
第8条 墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第6号)に許可証を添えて、町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、当該墓地の使用者は、その使用場所を原状に回復しなければならない。
(令5規則13・一部改正)
(令5規則13・全改)
(使用場所の施設等の届出)
第10条 使用者は、その使用場所に囲障を設け、墓碑類及びこれに附属する工作物を新設し、改修し、模様替えし、又は移転しようとする場合は、墓地工事施工届(様式第8号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、墓地の管理上必要とする軽易な作業等は、この限りでない。
(令5規則13・旧第11条繰上・一部改正)
(施設等の制限)
第11条 使用場所の盛土、囲障、碑石その他工作物の高さ等の制限は、別表のとおりとする。
(令5規則13・旧第12条繰上・一部改正)
(永代使用料の還付)
第12条 条例第9条第3項ただし書の規定による永代使用料の還付は、墓地の使用者が使用の許可の日から10年以内に当該墓地を原形に復し、返還した場合に限り行うことができるものとする。
2 条例第9条第3項ただし書の規定により永代使用料の還付を受けようとする者は、墓地永代使用料還付申請書(様式第10号)に請求理由を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
3 条例第9条第3項ただし書の規定により還付する永代使用料は、次のとおりとする。
使用年限区分 | 還付額 |
1年未満 | 永代使用料の全額 |
1年以上~2年未満 | 永代使用料の90% |
2年以上~3年未満 | 永代使用料の80% |
3年以上~4年未満 | 永代使用料の70% |
4年以上~5年未満 | 永代使用料の60% |
5年以上~6年未満 | 永代使用料の50% |
6年以上~7年未満 | 永代使用料の40% |
7年以上~8年未満 | 永代使用料の30% |
8年以上~9年未満 | 永代使用料の20% |
9年以上~10年未満 | 永代使用料の10% |
(令5規則13・旧第13条繰上・一部改正)
(維持管理手数料の徴収時期)
第13条 維持管理手数料は、毎年6月に当該年度分を徴収する。
2 年度の中途で許可した場合の維持管理手数料は、使用の許可した日の属する月の翌月から月割をもって、使用許可の際徴収する。
(令5規則13・旧第14条繰上)
(維持管理手数料の減免)
第14条 条例第10条第1項ただし書の規定により維持管理手数料の減免を受けようとする者は、維持管理手数料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し必要な書類の提示を求めることができる。
(令5規則13・旧第15条繰上・一部改正)
(使用者の管理義務)
第15条 使用者は、常に使用場所の清浄と尊厳維持に努めなければならない。
2 前項の規定に反するような事態が発生した場合には、使用者は速やかに修復その他必要な措置をとらなければならない。
(令5規則13・旧第16条繰上)
(委任)
第16条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令5規則13・旧第17条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第45号)抄
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(令5規則13・一部改正)
1 碑石等の設置基準
区分 | 盛土 | 囲障 (門柱等を含む) | 碑石 | その他の形象物・工作物 | 樹木 | |
第1種 | 宝積寺聖地公園 | 0.3m以下 | 0.6m以下 | 2.0m以下 | 1.2m以下 | 1.5m以下 |
東高谷墓地 | ― | ― | 2.8m以下 | ― | ― | |
第2種 | ― | ― | ― | ― | ― | |
※ 高さの測定基準は、宝積寺聖地公園は区画の基準杭(赤杭)、東高谷墓地は区画の基礎、第2種墓地は埋葬場所前側の路面からとする。
2 前項に定めるもののほか、宝積寺聖地公園の工事は、通路面を除いて境界から3cm内側から施工すること。また、隣接墓地との境界を明確にするため、囲障を設置すること。
(令2規則45・全改)



(令5規則13・追加)



(令2規則45・全改)

(令2規則45・全改)

(令2規則45・全改)

(令5規則13・全改)

(令2規則45・全改、令5規則13・一部改正)

(令2規則45・全改、令5規則13・一部改正)

(令2規則45・全改、令5規則13・一部改正)

(令2規則45・全改、令5規則13・一部改正)
