○高根沢町墓地条例施行規則
平成13年12月13日
規則第17号
高根沢町墓地条例施行規則(昭和55年高根沢町規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町墓地条例(昭和55年高根沢町条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用場所の指定及び抽選)
第3条 墓地の使用区画(以下「使用場所」という。)は、墓地の種別及び団地ごとに町長があらかじめ定めた区画番号により指定するものとする。
2 使用場所につき申請が競合した場合は、町長は抽選によって使用者を定め、前項の規定に基づく使用場所を指定するものとする。
(墓地台帳)
第5条 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地台帳(様式第3号)にこれを登録するものとする。
(記載事項の変更及び許可証の再交付申請)
第6条 使用者は、その氏名、本籍若しくは住所に変更を生じたとき、又は許可証を紛失し、滅失若しくは汚損したときは、墓地永代使用許可証記載事項変更、再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 前使用者の許可証
(2) 戸(除)籍謄本その他承継原因を証明する書類
(3) 相続人でない者が承継するときは、前使用者の除籍謄本
(4) 住民票の写し
2 前項の場合において使用者は、その使用場所を原状に回復しなければならない。
(町外転出の場合の届出)
第9条 使用者が町外へ転出した場合は、速やかに変更申請書を提出するほか、本町に住所を有し、かつ、世帯主である者を使用場所の管理のための代理人と定め、町長に届け出なければならない。
(代理人変更の届出)
第10条 前条の代理人に変更を生じたときは、使用者は、速やかに町長に届け出なければならない。
(使用場所の施設等の届出)
第11条 使用者は、その使用場所に囲障を設け、墓碑類及びこれに附属する工作物を新設し、改修し、模様替えし、若しくは移転しようとする場合は、墓地工事施工届(様式第8号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、墓地の管理上必要とする軽易な作業等は、この限りでない。
(施設等の制限)
第12条 使用場所の盛土、囲障、墓碑その他工作物の高さ等の制限は、別表のとおりとする。
(永代使用料の還付)
第13条 条例第9条第3項ただし書の規定により永代使用料の還付を請求しようとする者は、墓地永代使用料還付申請書(様式第10号)に請求理由を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定により還付する永代使用料は、次のとおりとする。ただし、使用の許可の日から10年以上を経過したときは永代使用料の還付は行わない。
使用年限区分 | 還付額 |
1年未満 | 永代使用料の全額 |
1年以上~2年未満 | 永代使用料の90% |
2年以上~3年未満 | 永代使用料の80% |
3年以上~4年未満 | 永代使用料の70% |
4年以上~5年未満 | 永代使用料の60% |
5年以上~6年未満 | 永代使用料の50% |
6年以上~7年未満 | 永代使用料の40% |
7年以上~8年未満 | 永代使用料の30% |
8年以上~9年未満 | 永代使用料の20% |
9年以上~10年未満 | 永代使用料の10% |
(維持管理手数料の徴収時期)
第14条 維持管理手数料は、毎年6月に当該年度分を徴収する。
2 年度の中途で許可した場合の維持管理手数料は、使用の許可した日の属する月の翌月から月割をもって、使用許可の際徴収する。
(維持管理手数料の減免)
第15条 条例第10条第1項ただし書の規定により維持管理手数料の減免を受けようとする者は、維持管理手数料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、申請人に対し必要な書類の提示を求めることができる。
(使用者の管理義務)
第16条 使用者は、常に使用場所の清浄と尊厳維持に努めなければならない。
2 前項の規定に反するような事態が発生した場合には、使用者は速やかに修復その他必要な措置をとらなければならない。
(委任)
第17条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第45号)抄
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
別表(第12条関係)
1 碑石等の設置基準
区分 | 盛土 | 囲障 (門柱等を含む) | 碑石 | その他の形象物・工作物 | 樹木 | |
第1種 | 宝積寺聖地公園 | 0.3m以下 | 0.6m以下 | 2.0m以下 | 1.2m以下 | 1.5m以下 |
東高谷墓地 | ― | ― | 2.8m以下 | ― | ― | |
第2種 | ― | ― | ― | ― | ― |
※ 高さの測定基準は、宝積寺聖地公園は区画の基準杭(赤杭)、東高谷墓地は区画の基礎、第2種墓地は埋葬場所前側の路面からとする。
2 前項に定めるもののほか、宝積寺聖地公園の工事は、通路面を除いて境界から3cm内側から施工すること。また、隣接墓地との境界を明確にするため、囲障を設置すること。
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
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