○高根沢町建設工事入札参加資格審査要領

令和2年9月11日

告示第132号

(趣旨)

第1条 建設工事入札参加資格審査の取扱いについては、高根沢町建設工事請負業者選定要綱(令和2年高根沢町告示第130号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(資格審査の申請)

第2条 建設工事入札参加資格審査の申請は、共同企業体を除き、町長が別に告示する受付期間及び申請方法によるものとする。

2 共同企業体の建設工事入札参加資格審査の申請については、高根沢町共同企業体取扱要領(令和2年高根沢町告示第133号)の定めるところによる。

(資格審査基準日)

第3条 資格審査の基準日は、別に定めるものを除き、資格審査の申請日とする。

(総合点数)

第4条 要綱第4条第3項に規定する総合点数は、客観点及び主観点の合計により算出する。

(客観点)

第5条 客観点は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の29第1項の規定による総合評定値(P)とする。この場合において、総合評定値に係る経営事項審査基準日は、町長が告示する期間にあるものとする。

(主観点)

第6条 主観点は、次の各号に定める審査事項ごとに、別表により算出した点数の合計点とする。

(1) 町発注工事の工事実績

(3) 障害者の雇用に関する状況

(4) 保護観察対象者等の雇用協力の状況

(5) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく一般事業主行動計画の届出の有無及び同計画の実績等に対する認定の有無

(6) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく一般事業主行動計画の届出の有無又は同計画の実績等に対する認定の有無若しくは栃木県が実施する「男女生き活き企業」認定制度に基づく認定の有無

(7) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく基準に適合する事業主の認定の有無

(8) 建設会社における災害時の基礎的事業継続力認定の有無

(9) 高根沢町消防団協力事業所表示証の取得の有無

(10) 災害時における本町への協力体制の状況

(11) 建設業労働災害防止協会への加入の有無

(12) 栃木県等が実施する「とちぎ健康形成事業所認定制度」又は国が実施する「健康経営優良法人認定制度」に基づく認定の有無

(格付)

第7条 要綱第4条第3号に掲げる工種にあっては、総合点数に基づき、別に定める基準により格付を付すものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めのない事項及びその他必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

号番号

項目

点数

1

工種別の工事成績(定期申請者の認定日の3年前の10月1日から前年の9月30日までの2年間に完成した工事で、完成時の請負金額が1件130万円以上の工事とする。)

(5×申請者の当該工種における平均点-150)/7点

(点数に小数部分があるときはこれを切り捨てた点数とする。)

共同企業体が請け負った工事については、その構成員それぞれが、工事成績が当該工事の成績である1件の工事を施工したものとして算出する。ただし、請負金額については、総額により判断する。

2

指名停止措置要綱に基づく書面による警告若しくは注意の喚起又は指名停止の措置(定期申請者の認定日の3年前の10月1日から前年の9月30日までの2年間に受けた措置を対象とする。)

書面による警告又は注意の喚起の場合

2回以上 -5点

指名停止の場合

2週間未満 -5点

2週間以上1か月未満 -10点

1か月以上 -15点

複数回の措置を受けた者については、各措置の点数の合計とする。

3

申請日直前の6月1日現在において障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第7項に規定する事業主(常時雇用労働者の総数が45.5人以上である事業主)であって、同日現在において障害者(同法第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者及び同条第6号に規定する精神障害者をいう。以下同じ)を1人以上、かつ、法定雇用労働者数以上雇用しているとき又は申請日直前の6月1日現在において同法第43条第7項に規定する事業主以外の者であって、障害者を1人以上雇用しているとき。

該当する場合は10点

4

更生保護法(平成19年法律第88号)第48条に規定する保護観察中の者又は同法第88条に規定する更生緊急保護中の者を2年以内に3か月以上継続して雇用した実績を有するとき又は管轄保護観察所に協力雇用主登録をしているとき。

雇用した実績を有する場合は10点

協力雇用主登録をしている場合は5点

ただし、上記いずれかの加点とする。

5

次世代育成支援対策推進法第12条の規定による一般事業主行動計画を策定した旨の届出を所轄都道府県労働局長にしているとき又は一般事業主行動計画を策定した旨の届出を所轄都道府県労働局長にし、かつ、当該計画に対して同法第13条の規定による同局長の認定を受けているとき(同法第15条の規定に基づく認定の取消しがあった場合を除く。)

一般事業主行動計画を策定した旨の届出をしている場合は5点

一般事業主行動計画を策定した旨の届出をし、かつ、当該計画の実績等に対して認定を受けている場合は10点

ただし、上記いずれかの加点とする。

6

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条の規定による一般事業主行動計画を策定した旨の届出を所轄都道府県労働局長にしているとき又は一般事業主行動計画を策定した旨の届出を所轄都道府県労働局長にし、かつ、当該計画に対して同法第9条の規定による同局長の認定を受けているとき(同法第11条の規定に基づく認定の取消しがあった場合を除く。)

一般事業主行動計画を策定した旨の届出をしている場合は5点

一般事業主行動計画を策定した旨の届出をし、かつ、当該計画の実績等に対して認定を受けている場合は10点

ただし、上記いずれかの加点とする。

7

青少年の雇用の促進等に関する法律第15条の規定による基準に適合する事業主である旨の認定を受けているとき(同法第17条の規定に基づく認定の取消しがあった場合を除く。)

認定を受けている場合は10点

8

関東地方整備局「建設会社における災害時の事業継続力認定」実施要項に基づく、建設会社における災害時の基礎的事業継続力認定を受けているとき。

認定を受けている場合は10点

9

高根沢町消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成24年高根沢町告示第147号)第6条に定める高根沢町消防団協力事業所表示証を取得しているとき(同要綱第10条の規定に基づく認定の取消しがあった場合を除く。)

取得している場合は10点

10

「塩谷地区広域防災の相互協力に関する協定」の締結団体の構成員であるとき又は高根沢町水防協力団体の指定を受けている団体の構成員であるとき。

「塩谷地区広域防災の相互協力に関する協定」の締結団体の構成員である場合は5点

高根沢町水防協力団体の指定を受けている団体の構成員であり、かつ、高根沢地内を担当している場合は10点

ただし、上記いずれかの加点とする。

11

労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)第8条第2号に掲げる建設業労働災害防止協会に加入しているとき。

加入している場合は10点

12

とちぎ健康経営事業所認定制度実施要領に基づく「とちぎ健康経営事業所」の認定又は国が実施する「健康経営優良法人認定制度」に基づく認定を受けているとき。

認定を受けている場合は10点

(注)1 認定日とは要綱第5条第1号の規定による資格審査の認定日をいう。

2 定期申請者とは要綱第2条第1項本文の規定による資格審査を受けようとする建設業者をいう。

高根沢町建設工事入札参加資格審査要領

令和2年9月11日 告示第132号

(令和2年10月1日施行)