○屋久島町表彰条例施行規則

平成19年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町表彰条例(平成19年屋久島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦者の基準)

第2条 町民表彰の推薦となり得る者の選考の基準は、次の各号のいずれかに該当し、長年にわたる功労者でなければならない。

(1) 地方自治功労者

 屋久島町における地方自治の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者

 消防及び防災業務の推進に貢献し、その功績が特に顕著な者

 納税、貯蓄の啓発及び普及に貢献し、その功績が特に顕著な者

 選挙制度の健全な確立に貢献し、その功績が特に顕著な者

(2) 教育文化功労者

 学校教育等の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者

 社会教育等の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者

 文化、芸術、体育の振興等に貢献し、その功績が特に顕著な者

(3) 社会福祉功労者

 社会福祉事業、援護事業等の向上に貢献し、その功績が特に顕著な者

 労働福祉事業等の向上に貢献し、その功績が特に顕著な者

 公衆衛生の向上又は疾病の予防及び防疫事業の向上に貢献し、その功績が特に顕著な者

 交通安全事業又は防犯事業に尽力し、その功績が特に顕著な者

(4) 産業経済功労者

 農林水産、商業、工鉱業等の振興又は推進に貢献し、その功績が特に顕著な者

 運輸交通事業の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者

 土木建設事業の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者

 観光事業の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者

 その他本町産業の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者

(5) 一般篤行者

 町民の師表としてふさわしい篤行があると認められる者

(推薦書類)

第3条 表彰者の推薦に当たっては、次の書類を提出しなければならない。

(1) 功績調書(別記第1号様式)

(2) 身分調書(別記第2号様式)

(3) 戸籍抄本

(4) その他参考資料

(公表の方法)

第4条 条例第6条第2項の規定による公表は、広報紙に掲載して行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町民表彰実施要綱(昭和59年上屋久町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町表彰条例施行規則

平成19年10月1日 規則第2号

(平成19年10月1日施行)