○屋久島町表彰条例施行規則
平成19年10月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町表彰条例(平成19年屋久島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦者の基準)
第2条 町民表彰の推薦となり得る者の選考の基準は、次の各号のいずれかに該当し、長年にわたる功労者でなければならない。
(1) 地方自治功労者
ア 屋久島町における地方自治の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者
イ 消防及び防災業務の推進に貢献し、その功績が特に顕著な者
ウ 納税、貯蓄の啓発及び普及に貢献し、その功績が特に顕著な者
エ 選挙制度の健全な確立に貢献し、その功績が特に顕著な者
(2) 教育文化功労者
ア 学校教育等の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者
イ 社会教育等の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者
ウ 文化、芸術、体育の振興等に貢献し、その功績が特に顕著な者
(3) 社会福祉功労者
ア 社会福祉事業、援護事業等の向上に貢献し、その功績が特に顕著な者
イ 労働福祉事業等の向上に貢献し、その功績が特に顕著な者
ウ 公衆衛生の向上又は疾病の予防及び防疫事業の向上に貢献し、その功績が特に顕著な者
エ 交通安全事業又は防犯事業に尽力し、その功績が特に顕著な者
(4) 産業経済功労者
ア 農林水産、商業、工鉱業等の振興又は推進に貢献し、その功績が特に顕著な者
イ 運輸交通事業の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者
ウ 土木建設事業の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者
エ 観光事業の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者
オ その他本町産業の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者
(5) 一般篤行者
ア 町民の師表としてふさわしい篤行があると認められる者
(推薦書類)
第3条 表彰者の推薦に当たっては、次の書類を提出しなければならない。
(1) 功績調書(別記第1号様式)
(2) 身分調書(別記第2号様式)
(3) 戸籍抄本
(4) その他参考資料
(公表の方法)
第4条 条例第6条第2項の規定による公表は、広報紙に掲載して行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町民表彰実施要綱(昭和59年上屋久町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記

