○屋久島町電子計算組織運営委員会規程

平成19年10月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 屋久島町電子計算組織(以下「電算組織」という。)の有効かつ総合的な利用を図るため、屋久島町電算組織運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、住民サービスの向上と行政事務を適正かつ効率的に処理するため、電算組織業務に係る事項の円滑的かつ能率的な管理運営に努め、業務能率の増大及び質的向上を図るものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員は、屋久島町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成19年屋久島町規則第19号。以下「規則」という。)に定める副管理者、電算主管者及び端末装置を操作する職員より必要に応じ町長が任命する。

3 委員長は、規則に定める電算組織管理者とする。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長がこれを招集する。

2 会議の議長は、委員長を充てる。

3 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に関係職員の出席又は関係書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(報告)

第6条 委員会における結果及び電算組織管理運営については、必要に応じ文書をもって町長に報告する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

屋久島町電子計算組織運営委員会規程

平成19年10月1日 訓令第9号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第9号