○屋久島町電子計算組織の管理運営に関する規則

平成19年10月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、屋久島町電子計算組織(以下「電算組織」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、データ管理の適正化を図り、住民の基本的人権の擁護と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電算組織 与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子機器の組織をいう。

(2) 電算処理 電算組織による情報の入出力、記録等の処理をいう。

(3) データ 電算処理に係る入出力帳票、磁気テープ等の媒体に記録されているものをいう。

(4) 磁気記録 磁気テープ、磁気ディスク等に磁化された情報をいう。

(5) 磁気記録媒体 情報を記録する磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク等をいう。

(6) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、コードブック等電算処理に必要な仕様書類をいう。

(7) 個人情報 電算組織に記録される住民に関する情報で、個人識別できるものをいう。

(8) 端末装置 電算室以外の関係課に設置した電算組織の入出力装置をいう。

(処理事務の範囲)

第3条 電算組織により処理する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 屋久島町行政組織条例(平成19年屋久島町条例第11号)第2条に定める課並びに議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員及び農業委員会事務局のそれぞれに係る事務

(2) その他町長が必要と認める事務

(処理事務の制限)

第4条 前条の処理事務において、法令に特別な定めがある場合又は住民福祉の増進その他公益のために必要かつ住民の個人情報を侵害するおそれがないと認められる場合を除き、これを外部に提供してはならない。

(記録事項の制限)

第5条 個人情報の記録事項は、行政上必要なものに限定して記録しなければならない。

2 個人の思想、信条、宗教、社会的差別等の原因となる個人情報を記録してはならない。

(電算管理者等の設置)

第6条 電算組織管理課は、総務課とし、電算組織を総括的に管理運営するため、電算組織管理者(以下「電算管理者」という。)及び電算管理者を補佐するために電算組織管理補佐(以下「副管理者」という。)を置く。

2 電算管理者は総務課長とし、副管理者は総務課参事(情報担当)をもって充てる。

3 電算組織を操作するため、電算主管者を置き、電算主管者は、電算管理者が指定する者をもって充てる。

(磁気記録の管理)

第7条 電算管理者は、磁気記録の適正な管理を行うため、次の事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 磁気記録媒体の受け払い及び保管に関する記録

(2) 磁気記録媒体の保管場所、保管設備等の指定

(3) 磁気記録の作成から廃棄に至るまでの経過の記録

(ドキュメントの管理)

第8条 電算組織の運営に係るドキュメントは、指定の場所に保管するとともに、これを複写し、又は持ち出すときは、電算管理者の承認を受けなければならない。

(電算室への無断立入禁止)

第9条 電算室には、電算管理者の許可を受けた者でなければ、立ち入ることはできない。

(保安)

第10条 電算管理者は、電算室における火災、盗難又は事故に備え、必要な措置を講じなければならない。

(事務の委託)

第11条 電算処理の全部又は一部を外部に委託するときは、契約書に秘密保護義務、立入検査その他記録の管理等必要な事項を明記し、住民の個人情報の保護に万全を期さなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

屋久島町電子計算組織の管理運営に関する規則

平成19年10月1日 規則第19号

(令和元年5月1日施行)