○屋久島町電子署名規程
平成19年10月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町文書事務取扱規程(平成19年屋久島町訓令第7号)第29条第6項の規定に基づき、電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(2) 屋久島町認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国又は地方公共団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証局をいう。
(3) かぎ情報格納カード 屋久島町認証局が発行する電子署名を行うために用いる符号を格納したカード(電磁的方式による記録に係る記録媒体をいう。)をいう。
(4) 個人識別番号 かぎ情報格納カードを使用して電子署名を行う際に必要な符合をいう。
(5) カード管理者 かぎ情報格納カードの保管、管理及び利用の管理を行うものをいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、かぎ情報格納カードにより行うものとする。
(電子署名を行う文書の発信者名)
第4条 電子署名を付した文書は、次に掲げる職名及び署名をもって発信するものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 会計管理者
(4) 課長及び事務局長
(5) 出先機関の長
2 前項各号に掲げる職名及び署名以外の電子署名を行う必要があるときは、当該業務を所管する本庁の課長又は出先機関の長は、総務課長の承認を受けなければならない。
3 前項の承認に係る申請は、その理由並びに電子署名に係る職名及び署名を記載した文書を提出して行うものとする。
(カード管理者)
第5条 カード管理者は、別表のとおりとする。
(かぎ情報格納カードの新規発行等)
第6条 カード管理者は、かぎ情報格納カードの発行を受けようとするときは、別に定めるところにより、申請書を総務課長に提出しなければならない。かぎ情報格納カードを更新しようとするときも、同様とする。
2 総務課長は、前項の申請書を受理し、内容を審査のうえ、適当と認めたときは、速やかに屋久島町認証局に対し、かぎ情報格納カードの発行を依頼しなければならない。
3 総務課長は、屋久島町認証局からかぎ情報格納カードの発行を受けたときは、当該かぎ情報格納カードをかぎ情報格納カード管理台帳(別記様式)に登録のうえ、カード管理者に交付しなければならない。
(かぎ情報格納カードの廃止)
第7条 カード管理者は、かぎ情報格納カードを廃止しようとするときは、別に定めるところにより、申請書を総務課長に提出しなければならない。
2 かぎ情報格納カードの廃止手続その他必要な事項は、別に定める。
(かぎ情報格納カードの管理)
第8条 かぎ情報格納カードの保管、使用その他の関係事務については、カード管理者の監督の下に総務課長が行うものとする。
2 総務課長は、かぎ情報格納カードの保管に当たっては、かぎ情報格納カードを常に堅ろうな容器に納め、原則としてその容器に錠を施さなければならない。
3 総務課長は、かぎ情報格納カード及び個人識別番号を厳重に管理し、個人識別番号の危たい化(盗難、漏えい等により他人によって使用され得る状態になることをいう。)を防止する措置を講じなければならない。
(かぎ情報格納カードの使用)
第9条 総務課長は、電子署名を行う電磁的記録が決裁文書その他の証拠書類と相違ないことを確認したうえで、かぎ情報格納カードを使用しなければならない。
2 総務課長が不在の場合は、カード管理者があらかじめ定める者にかぎ情報格納カードを使用させることができる。
3 緊急やむを得ない理由により、かぎ情報格納カードを執務時間以外の時間に使用しようとするときは、あらかじめカード管理者の承認を受けなければならない。
4 かぎ情報格納カードは、総務課長の執務場所外に持ち出し、使用することができない。
(かぎ情報格納カードの事故届)
第10条 カード管理者は、かぎ情報格納カードに事故があったときは、別に定めるところにより、直ちに総務課長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
電子署名に用いる職名 | カード管理者 |
町長 | 本庁の各課長及び出先機関の長 |
副町長 | 総務課長 |
会計管理者 | 会計課長 |
課長 | 本庁の各課長及び事務局長 |
第4条第2項の規定による職名 | 総務課長と協議のうえ決定した者 |
