○屋久島町住民異動届に伴う届出人の本人確認に関する事務処理要綱
平成19年10月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、住民異動届出の際に窓口において、異動者本人、世帯主、代理人又は使者(以下「届出人」と総称する。)が届出人本人であることを確認することにより、第三者による虚偽の届出を防止し、住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。
(対象とする届出の範囲)
第2条 届出人の本人確認を行う住民異動届(別記第1号様式)は、住民記録に関するすべての住民異動届とする。
(本人確認の対象者)
第3条 本人確認の対象者は、窓口に届書を持参した者(届出人)とする。
(届出人の本人確認の方法)
第4条 届出人の本人確認の方法は、届出人の氏名が記載された書類(有効期限がある書類については、届出時点で有効期限内であるものに限る。)又は通常本人しか所持し得ない書類(以下「確認書類」という。)の提示を求めることにより行う(確認書類例示については、別記に定める。)。確認書類の提示があった場合でも、必要と判断されるときは、適宜、口頭で質問を行って確認する。
2 届出人が代理人又は使者である場合は、代理人又は使者について前項に準じた本人確認を行うとともに併せて口頭質問を行い、本人確認を慎重に行うものとする。なお、必要に応じ、代理人又は使者の氏名、住所等について住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワークシステムにより確認する。
(戸籍届と同時に住民異動届があった場合の確認方法)
第5条 戸籍届(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届)と同時に住民異動届があり戸籍届の際に、屋久島町戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱(平成19年屋久島町告示第10号)第4条第1項により届出人の本人確認を行った場合は、前条に定める確認書類の提示は、省略することができる。
2 戸籍届において届出人の本人確認ができなかった場合であっても、別記に定める確認書類があれば、その書類の提示により本人確認とする。
(確認書類の提示がなかった場合又は提示を拒否された場合の確認方法)
第6条 第4条に規定する届出人の本人確認において、確認書類の提示がなかった場合又は提示を拒否された場合であっても、届書の受理を拒否することはできないため、転入届、住所設定については転出証明等の添付書類で確認し、その他の届出については本人しか知り得ない住民基本台帳の記録事項の一部について口頭質問を行ったうえで届書を受理する。
2 前条に規定する届出人の本人確認において、戸籍届及び住民異動届ともに確認書類の提示がなかった場合は、本人しか知り得ない住民基本台帳の記録事項の一部について質問をし、届書を受理する。また、届書受理後、本人確認ができなかった旨を町民課に連絡する。
(郵便による転出届の届出人の本人確認の方法)
第7条 郵便による転出届の届出人の本人確認については、転出届に確認書類の写しの添付を求めるものとする。付記事項(国民健康保険の被保険者等)のある場合は、担当課と連携を取りながら、届書を受理する。ただし、確認書類の写しの添付がある場合でも、転出届の記載内容や確認書類に疑義がある場合には、電話等で通常本人しか知り得ない住民基本台帳の記録事項の一部について質問を行う。
2 前項に規定した確認書類の写しの添付がない場合は、電話等で確認書類の写しの添付を再度求め、やむを得ない事情があると認められる場合は、住民基本台帳の記録事項の一部について口頭質問し、届出人の本人確認を行うものとする。
2 前項に規定する確認文書は、異動する前の住所地へ送付する。ただし、住所設定、未届転入、転出取消し及び転居回復については、新住所地へ送付する。
3 確認文書を送付した場合は、届出人本人不確認整理簿(別記第3号様式)に記録し、返戻又は連絡があった場合は、備考欄にその旨を記入する。
4 宛先不明等により返送された通知は、再送することなく保管するものとする。なお、保管期間は、住民異動届の保管期間と同じとする。
附則
この要領は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第27号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月15日告示第8号)
この要領は、平成22年2月15日から施行する。
附則(平成22年4月14日告示第34号)
この要領は、平成22年4月14日から施行する。
附則(平成24年4月2日告示第31号)
この要領は、平成24年4月2日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第57号)
この要領は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第24号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月20日告示第64号)
この要領は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第126号)
この要領は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第137号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記(第4条、第5条関係)
【確認書類】
①住民基本台帳カード又は個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真がちょうふされたものに限る。)であって届出人が本人であることを確認するため町長が適当と認めるもの(注1)
②その他町長が適当と認める書類(注2)
(注1)
官公署が発行し、本人の写真がちょうふされた届出人が本人であることを確認するための書類は、例示した書類のほか、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、狩猟・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検査合格証、身体障害者手帳及び官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書
(注2)
町長が適当と認める書類は、①の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、各種年金証書、住民名義の預金通帳、民間会社の社員証等



