○屋久島町船員法事務取扱いに関する条例
令和4年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、海事関係者の利便に資するため船員法(昭和22年法律第100号。以下「法」という。)に規定する事務で、主務官庁の特別の定めのある事務を本町で処理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(政令指定による事務)
第2条 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)に基づき、次の事務を行うものとする。
(1) 法第19条の規定による報告の受理に関すること。
(2) 法第37条の雇入契約の成立等の届出の受理及び法第38条の雇入契約の確認に関すること。
(3) 法第50条第4項の規定に基づく船員手帳(外国人に係るものを除く。)の交付、書換え、再交付、訂正及び返還に関すること。
(4) 法第85条第3項の認証に関すること。
(事務取扱要領による事務)
第3条 船員法事務取扱要領(昭和38年員基第53号)の定めるところに準じて、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号。以下「施行規則」という。)に掲げる次の事務を行うものとする。
(1) 施行規則第15条の航行に関する報告書の証明
(2) 施行規則第24条の雇入契約のない船長の就退職等の証明
(3) 施行規則第39条の船員手帳記載事項の証明
(手数料)
第4条 第2条第3号に掲げる事務の申請又は前条各号に掲げる証明を請求する者は、屋久島町手数料条例(平成19年10月1日条例第89号)に定めるところにより手数料を納付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。