○屋久島町過疎地域産業振興促進条例施行規則

令和5年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町過疎地域産業振興促進条例(令和5年屋久島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する指定を受けようとする事業者(以下「指定事業者」という。)は、固定資産税課税免除適用施設指定申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業概要書(別記第2号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第3条 町長は、前条の指定申請書を受理し、条例第1条の規定に適合するものと認めたときは、当該事業者に対し、固定資産税課税免除適用施設指定書(別記第3号様式)を交付する。

(固定資産税の課税免除の手続)

第4条 条例第2条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は、固定資産税課税免除申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請を承認したときは、固定資産税課税免除決定通知書(別記第5号様式)により指定事業者に通知するものとする。

(指定取消し等の通知)

第5条 町長は、条例第6条の規定による指定の取消し等を決定したときは、速やかに、指定事業者に対しその旨を通知する。

(届出)

第6条 指定事業者は、指定の日から最後の固定資産税の課税免除を受ける年度の末日までの間において、事業廃止又は休止があったときは、事業廃(休)止届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、屋久島町離島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則の規定によりなされた処分及び手続は、なお従前の例による。

(令和5年12月13日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請から適用する。

別記

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屋久島町過疎地域産業振興促進条例施行規則

令和5年3月27日 規則第5号

(令和5年12月13日施行)