○屋久島町過疎地域産業振興促進条例施行規則
令和5年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町過疎地域産業振興促進条例(令和5年屋久島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業概要書(別記第2号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(指定取消し等の通知)
第5条 町長は、条例第6条の規定による指定の取消し等を決定したときは、速やかに、指定事業者に対しその旨を通知する。
(届出)
第6条 指定事業者は、指定の日から最後の固定資産税の課税免除を受ける年度の末日までの間において、事業廃止又は休止があったときは、事業廃(休)止届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、屋久島町離島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則の規定によりなされた処分及び手続は、なお従前の例による。
附則(令和5年12月13日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請から適用する。
別記





