○屋久島町離島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則

平成19年10月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町離島振興対策実施地域産業開発促進条例(平成19年屋久島町条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条の規定による指定を受けようとする者は、固定資産税課税免除施設指定申請書(別記第1号様式)正副2通に、次の書類を各2部添付して町長に提出しなければならない。

(1) 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(別記第2号様式)

(2) 事業計画書(別記第3号様式)

(3) 定款及び法人登記簿謄本(法人の場合)

(4) 確定申告書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第3条 町長は、前条の指定申請書を受理し、条例第2条の規定に適合すると認めたときは、当該事業者に対し、固定資産税課税免除適用施設指定書(別記第4号様式)を交付する。

(課税の免除申請)

第4条 条例第2条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は、固定資産税課税免除申請書(別記第5号様式)正副2通を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請を承認したときは、指定事業者に固定資産税課税免除決定通知書(別記第6号様式)を交付する。

(届出)

第5条 指定事業者は、指定の日から最後の課税免除を受ける日までの間において、次の表の左欄に掲げる事由が生じた場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を速やかに町長に提出しなければならない。

事由

届出書

指定申請関係書類の記載事項に変更があったとき。

記載事項変更届(別記第7号様式)

指定施設の設置が完了したとき。

指定施設設置完了届(別記第8号様式)

指定施設の事業が継承されたとき。

指定施設事業承継届(別記第9号様式)

指定施設の事業の廃止又は休止があったとき。

指定施設事業廃(休)止届(別記第10号様式)

(通知)

第6条 町長は、条例第6条の規定による指定等の取消し等を決定したときは、速やかに指定事業者に対してその旨を通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の離島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則(平成6年屋久町規則第20号)又は上屋久町離島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則(平成18年上屋久町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年8月11日規則第20号)

この規則は、公布の日より施行する。

別記

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屋久島町離島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則

平成19年10月1日 規則第49号

(平成26年8月11日施行)