○屋久島町離島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則
平成19年10月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町離島振興対策実施地域産業開発促進条例(平成19年屋久島町条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(別記第2号様式)
(2) 事業計画書(別記第3号様式)
(3) 定款及び法人登記簿謄本(法人の場合)
(4) 確定申告書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(通知)
第6条 町長は、条例第6条の規定による指定等の取消し等を決定したときは、速やかに指定事業者に対してその旨を通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の離島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則(平成6年屋久町規則第20号)又は上屋久町離島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則(平成18年上屋久町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年8月11日規則第20号)
この規則は、公布の日より施行する。
別記










