○屋久島町世界自然遺産・食の条例施行規則

平成19年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町世界自然遺産・食の条例(平成19年屋久島町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第1条に規定する「地元の豊かな農林水産物」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 島内で生産された農産物、林産物、畜産物及び島内の漁港に水揚げされた水産物

(2) 前号に規定するものを主原料として製造された製品(島外製品と表示されて販売されるものを除く。)

(3) 製造又は加工の最終段階が島内で行われた製品

(基準)

第3条 条例第5条に規定する宿泊施設等の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋久島料理の宿の基準

 宿泊者に地元農林水産物を活かした料理を日常的に提供していること。

 宿泊者に「屋久島料理の宿」であることを表示すること。

 原則として通年で営業していること。

(2) 屋久島料理の店の基準

 来店者に地元農林水産物を活かした料理を日常的に提供していること。

 来店者に「屋久島料理の店」であることを表示すること。

 原則として通年で営業していること。

(3) 屋久島農林水産物の店の基準

 地元農林水産物を日常的に販売していること(無人市を含む。)

 来店者に「屋久島農林水産物の店」であることを表示すること。なお、販売コーナーによる場合は、販売コーナーに地元農林水産物であることを表示すること。

 原則として通年で営業していること。

(登録申請書の提出)

第4条 宿泊施設等で登録を受けようとする者は、世界自然遺産・食の施設等登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(登録施設の決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、登録することが適当であると認めたときは、世界自然遺産・食の施設等登録決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の世界自然遺産・食の条例施行規則を制定する規則(平成17年屋久町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町世界自然遺産・食の条例施行規則

平成19年10月1日 規則第24号

(平成19年10月1日施行)