○屋久島町庁舎関連施設使用条例施行規則
令和元年9月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町庁舎関連施設使用条例(令和元年屋久島町条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、屋久島町役場庁舎(以下「庁舎」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可事項の変更)
第4条 庁舎の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに、庁舎関連施設使用許可変更申請書(別記第3号様式)に許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第5条 使用者は、庁舎の使用の取消しをしようとするときは、直ちに、庁舎関連施設使用取消届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第6条 使用者は、使用料の全額を一括して町長が指定する期日までに納入しなければならない。
(1) 国の機関、地方公共団体又は町内の各集落が行う式典等及び直接住民を対象とした行事に使用する場合 免除
(2) 町から補助金を受けている団体が使用する場合 免除
(3) 町内の学校(小・中学校・高等学校)のための催物等(営利を目的とするものを除く。)に使用する場合 免除
(4) 町内の女性、青年等の団体及び老人クラブが使用する場合 免除
(5) 地域活性化に資すると考えられる団体が使用する場合 免除
(6) 町内に事務所を有する社会教育関係団体等がその目的のために使用する場合 100分の70の減額
(7) その他特に町長が必要と認めた場合 100分の50の減額
(使用料の還付)
第8条 条例第6条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となったとき 既納使用料の全額
(2) 使用者が使用の取消し又は変更を申し出て、町長がこれを認めたとき。
ア 使用開始日の5日前まで 既納使用料の全額
イ 使用開始日の前日まで 既納使用料の5割
(3) 公営上又は管理上の必要により許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき 既納使用料の全額
(模様替え等の申請)
第9条 条例第8条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨を明記しなければならない。
(破損滅失の届出)
第11条 使用者は、庁舎の施設若しくは設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場者の数は、各室等の収容できる所定人員の範囲内とすること。
(2) 喫煙は、定められた場所で行うこと。
(3) 許可を受けないで物品及び飲食物の販売をしないこと。
(4) 入場者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者に対しては、その入場を拒否し、又は退場させること。
(5) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで使用許可以外の施設その他の物件を使用しないこと。
(原状回復の点検)
第13条 使用者は、条例第10条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、庁舎を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。







