○吉田コミュニティセンターふれあい館条例施行規則

平成19年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田コミュニティセンターふれあい館条例(平成19年屋久島町条例第25号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、吉田コミュニティセンターふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、ふれあい館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふれあい館利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、ふれあい館利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 屋久島町又はその機関が主催する行事等に利用するとき 免除

(2) その他特に町長が必要と認めるとき 100分の50の減額

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、ふれあい館使用料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用できなかった場合 未利用時間に相当する使用料の全額

(2) 利用者が利用の日前3日までに利用の取消しを申し出た場合 当該使用料の100分の80

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、ふれあい館使用料還付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等の通知)

第6条 町長は、条例第10条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(破損滅失の届出)

第7条 利用者は、ふれあい館の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第8条 利用者は、条例第11条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、ふれあい館を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第13条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第7条を除き、この規則中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

別記

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吉田コミュニティセンターふれあい館条例施行規則

平成19年10月1日 規則第25号

(平成19年10月1日施行)