○屋久島町総合センター条例施行規則
平成19年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町総合センター条例(平成19年屋久島町条例第26号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、屋久島町総合センター(以下「総合センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 許可書は、総合センター利用の際、総合センター事務所に提示しなければならない。
(利用許可事項の変更)
第4条 総合センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに、総合センター利用許可変更申請書(別記第3号様式)に許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第5条 利用者は、総合センターの利用の取消しをしようとするときは、直ちに、総合センター利用取消届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第6条 利用者は、条例第7条の規定による使用料を許可書の交付を受ける際に納入しなければならない。
2 条例第7条第2項ただし書の規定により、使用料を後納できるのは、国(公社及び公団を含む。)、地方公共団体その他公共的団体とする。
(1) 町又はその機関が主催する行事等に利用する場合 免除
(2) 国県の行政機関が利用する場合 免除
(3) 町内の各区が行う式典等及び直接住民を対象とした行事に利用する場合 免除
(4) 町内の婦人、青年等の団体及び老人クラブが利用する場合 免除
(5) 前4号の規定の適用を受ける場合の調理実習室の利用 100分50の減額
(6) その他町長が必要と認める催物等 町長が必要と認める額
(7) 前号の規定の適用を受ける場合の調理実習室の利用 町長が必要と認める額
(使用料の還付)
第9条 条例第9条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用不能となったとき 既納使用料の全額
(2) 利用者が利用の取消し又は変更を申し出て、町長がこれを認めたとき。
ア 利用開始日の5日前まで 既納使用料の全額
イ 利用開始日の前日まで 既納使用料の5割
(3) 公営上又は管理上の必要により許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき 既納使用料の全額
(模様替え等の申請)
第10条 条例第11条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、利用許可申請書にその旨を明記しなければならない。
(破損滅失の届出)
第12条 利用者は、総合センターの施設若しくは設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで利用許可以外の施設その他の物件を利用しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 収容人員を超えて入館させないこと。
(4) 入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者に対しては、その入館を拒否し、又は退館させること。
(5) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。
(6) その他町長が指示すること。
(入館者の遵守事項)
第14条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 館内をみだりに汚さないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) その他町長が指示すること。
(販売行為等の禁止)
第15条 総合センターの建物及び敷地内において、町長の許可を受けないで売店の設備をし、又は販売行為をしてはならない。
(原状回復の点検)
第16条 利用者は、条例第13条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、総合センターを管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年屋久町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月25日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第20号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月18日規則第29号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
別表(第7条関係)
設備等使用料
区分 | 種別 | 金額 | 単位 | 備考 |
舞台照明器具 | フットライト | 660円 | 3回路 | 埋入型 |
ボーダーライト | 330 | 3回路 | ||
サスペンションライト | 660 | 1台 | ||
ホリゾンライト | 660 | 3回路 | ||
シーリングスポットライト | 660 | 1台 | ||
センターハロゲンスポットライト | 330 | 1台 | ||
ピンスポットライト | 330 | 1台 | ||
持込み電気器具 | 165 | 1kW | ||
音響関係器具 | 拡声装置 | 1,100 | 一式 | |
テープレコーダー | 550 | 1台 | ||
レコードプレーヤー | 550 | 1台 | ||
マイクロフォン | 330 | 1本 | ||
映写設備 | 16ミリ映写機 | 3,300 | 1台 | スクリーンを含む。 |
スクリーン | 1,100 | 1台 |
備考
1 設備等使用料は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれ1回として徴収する。
2 設備等使用料で、1の時間区分以外の時間に利用許可の変更許可を受けて利用したときは、それぞれを1回として次に掲げる額を徴収する。
(1) 1の時間から引き続き利用したとき 当該設備等使用料の3割相当額
(2) (1)以外の利用のとき 当該設備等使用料の全額
3 舞台大小道具及びピアノの使用料については、別に定める。
別記








