○屋久島町町民すこやかふれあいセンター条例施行規則
平成19年10月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町町民すこやかふれあいセンター条例(平成19年屋久島町条例第27号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、屋久島町町民すこやかふれあいセンター(以下「すこやかふれあいセンター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用許可事項の変更)
第4条 すこやかふれあいセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに、町民すこやかふれあいセンター利用許可変更申請書(別記第3号様式)に利用許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用許可の取消しの届出)
第5条 利用者は、すこやかふれあいセンターの利用の取消しをしようとするときは、町民すこやかふれあいセンター利用取消届(別記第4号様式)に利用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第6条 利用者は、条例第8条の規定による使用料を利用許可書の交付を受ける際に納入しなければならない。
2 条例第8条の規定により、使用料を後納できるのは、国、地方公共団体その他公共的団体とする。
(使用料の免除)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。
(1) 町が主催、共催又は後援する行事に利用する場合
(2) 国及び県の行政機関が利用する場合
(3) 町内の社会福祉団体、婦人団体、青年団体、老人クラブ等が利用する場合
(4) その他町長が特に必要と認める場合
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用不能となったとき 既納使用料の全額
(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(3) 利用者が利用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。
ア 利用開始日の5日前まで 既納使用料の全額
イ 利用開始日の前日まで 既納使用料の5割
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき 既納使用料の全額
(破損滅失の届出)
第9条 利用者は、すこやかふれあいセンターの施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 利用許可以外の施設及びコートを利用しないこと。
(4) 施設の清掃及び整理整とんに努めること。
(5) その他町長が指示すること。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町町民すこやかふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年屋久町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年3月4日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日以後になされた免除の申請について適用し、この規則の施行の日の前日までになされた免除の申請については、なお従前の例による。
別記





