○屋久島離島開発総合センター条例施行規則

平成19年10月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島離島開発総合センター条例(平成19年屋久島町条例第28号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、屋久島離島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、総合センターの大ホールの利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3か月前から10日前までに、ホール等利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条の規定により、総合センターの会議室及び研修室の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする3日前までに、会議室等利用許可申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、利用許可証を申請者に交付する。ただし、第7条第1項第1号の規定によるものは、交付を省略することができる。

(利用許可事項の変更)

第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに、利用許可変更申請書(別記第3号様式)に利用許可証を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の納入)

第5条 利用者は、条例第8条の規定による使用料を利用許可証の交付を受ける際に納入しなければならない。

(設備等の使用料)

第6条 条例別表の設備等使用料の町長が定める額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 町又はその機関が主催する行事等に利用する場合 免除

(2) 国県の行政機関が利用する場合 免除

(3) 町内の各区が行う式典等及び直接住民を対象とした行事に利用する場合 免除

(4) 町内の婦人、青年等の団体及び老人クラブが利用する場合 免除

(5) その他町長が必要と認める催事等 町長が必要と認める額

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、前項第1号の規定により免除を受ける者は、使用料減額(免除)申請書の提出を省略することができる。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用不能となったとき 既納利用料の全額

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき 既納利用料の全額

(3) 利用者が利用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき 既納使用料の8割以内

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき 既納使用料の8割以内

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第5号様式)により町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入場者の数は、各室の収容できる所定人員の範囲内とすること。

(2) 喫煙は、定められた場所で行うこと。

(3) 許可を受けないで物品及び飲食物の販売をしないこと。

(4) 入場者に迷惑をかけないこと。

(5) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで建物その他物件を利用しないこと。

(利用終了届)

第10条 利用者は、利用が終わったときは、直ちに、整理、整とん及び清掃を行い、事務局にその旨を届け出なければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久島離島開発総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年上屋久町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年5月27日規則第10号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日規則第18号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第21号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年10月18日規則第30号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和6年9月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

設備等使用料

区分

種別

単位

使用料

備考

舞台照明

サイドスポットライト

1回1列につき

770円

変形を認めない。

シーリングライト

1回1列につき

770

フットライト

1回1列につき

330

ボーダーライト

1回1列につき

440

サスペンションライト

1回1列につき

770

アッパーホリゾンライト

1回1列につき

440

スピンスポットライト

1回1個につき

330

音響器具

マイクロフォン

1回1台につき

550


ワイヤレスマイク

1回1個につき

330

テープレコーダー

1回1台につき

440

レコードプレーヤー

1回1台につき

550

拡声装置

1回1式につき

1,650

別記

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屋久島離島開発総合センター条例施行規則

平成19年10月1日 規則第28号

(令和6年9月13日施行)