○屋久島離島開発総合センター条例施行規則
平成19年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島離島開発総合センター条例(平成19年屋久島町条例第28号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、屋久島離島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第5条 利用者は、条例第8条の規定による使用料を利用許可証の交付を受ける際に納入しなければならない。
(1) 町又はその機関が主催する行事等に利用する場合 免除
(2) 国県の行政機関が利用する場合 免除
(3) 町内の各区が行う式典等及び直接住民を対象とした行事に利用する場合 免除
(4) 町内の婦人、青年等の団体及び老人クラブが利用する場合 免除
(5) その他町長が必要と認める催事等 町長が必要と認める額
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用不能となったとき 既納利用料の全額
(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき 既納利用料の全額
(3) 利用者が利用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき 既納使用料の8割以内
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき 既納使用料の8割以内
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場者の数は、各室の収容できる所定人員の範囲内とすること。
(2) 喫煙は、定められた場所で行うこと。
(3) 許可を受けないで物品及び飲食物の販売をしないこと。
(4) 入場者に迷惑をかけないこと。
(5) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで建物その他物件を利用しないこと。
(利用終了届)
第10条 利用者は、利用が終わったときは、直ちに、整理、整とん及び清掃を行い、事務局にその旨を届け出なければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久島離島開発総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年上屋久町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年5月27日規則第10号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第18号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第21号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月18日規則第30号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
設備等使用料
区分 | 種別 | 単位 | 使用料 | 備考 |
舞台照明 | サイドスポットライト | 1回1列につき | 770円 | 変形を認めない。 |
シーリングライト | 1回1列につき | 770 | ||
フットライト | 1回1列につき | 330 | ||
ボーダーライト | 1回1列につき | 440 | ||
サスペンションライト | 1回1列につき | 770 | ||
アッパーホリゾンライト | 1回1列につき | 440 | ||
スピンスポットライト | 1回1個につき | 330 | ||
音響器具 | マイクロフォン | 1回1台につき | 550 | |
ワイヤレスマイク | 1回1個につき | 330 | ||
テープレコーダー | 1回1台につき | 440 | ||
レコードプレーヤー | 1回1台につき | 550 | ||
拡声装置 | 1回1式につき | 1,650 |
別記




