○屋久島町地域おこし協力隊設置要綱

令和6年3月26日

告示第25号

屋久島町地域おこし協力隊設置要綱(令和元年屋久島町告示第134号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、屋久島町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、町との連携を密にし、地域力の維持活性化に資するため、次の各号に掲げる地域協力活動(以下「活動」という。)を行うものとする。

(1) 移住交流事業の支援

(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘及び振興

(3) 農林水産業の振興に係る支援

(4) 集落の生活環境維持に係る支援

(5) 高齢者の見守りに係る支援

(6) 地域行事に係る支援

(7) 集落の維持活性化に係る活動

(8) その他町長が必要と認める活動

(隊員の要件)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)となることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等から屋久島町内(以下「町内」という。)へ移し、町内に住民票を異動させた者(町内において異動した者及び任用を受ける前に既に町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、集落になじむ意思のある者

(3) 誠実に職務が遂行できる者

(4) 任期満了後も町内に定住する意思のある者

(隊員の区分)

第4条 隊員の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町長が任用する隊員(以下「任用型隊員」という。)

(2) 町長が業務委託契約を締結する隊員(以下「委託型隊員」という。)

(任用型隊員の任用)

第5条 任用型隊員は、第3条各号の要件を全て満たす者のうちから、選考の上、町長が任用し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(任用型隊員の任用期間)

第6条 任用型隊員の任用期間は、1年以内とし、任用した日の属する会計年度の末日までとする。

2 町長が認めるときは、人事評価結果を活用した上で、任用期間終了後に再度任用することができる。

3 前項の規定により、任用型隊員を再度任用する場合であっても、特別な場合を除き、通算で3年を超えることはできない。ただし、次に掲げる場合においては、2年を上限として活動期間を延長することができることとする。

(1) 地域協力活動として地場産業等に従事する隊員が、次の~ウに掲げる要件の下、任期終了後に当該地場産業等に係る起業・事業承継を行うため、3年を超えて当該地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、2年を上限として延長(最長5年)することができることとする。

 当該地場産業等は、地域における存続・継承が必要なものとして町長が認めるものであること。

 起業の場合は1人以上の新規雇用をし、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数を維持すること。

 本町に定住し、本町内で起業・事業承継を行うこと。

(任用型隊員の報酬)

第7条 任用型隊員の報酬は、屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年屋久島町条例第23号)に基づき支給するものとする。

(任用型隊員の活動に関する経費)

第8条 町長は、前条に規定する報酬のほかに、任用型隊員の活動について、必要な経費を屋久島町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱(令和元年屋久島町告示第85号。以下「活動費等補助金交付要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で支給できるものとする。

(任用型隊員の営利企業等の従事制限)

第9条 任用型隊員は、活動の妨げにならない範囲において、屋久島町に定住するために、活動の延長上又は他の営利活動により、屋久島町が支給する報酬以外の収入を得ようとする場合には、あらかじめ町長に申し出て許可を得なければならない。

(任用の取消し)

第10条 町長は、任用型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用を取り消すことができる。

(1) 任用型隊員本人から退職の申出があったとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 任用型隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(5) 任用型隊員の設置が必要でなくなったとき。

(委託型隊員の委嘱)

第11条 町長は、第3条の各号の要件を全て満たす者のうちから、選考の上、委託型隊員を委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

2 町長は、委託内容について隊員と協議により決定し、業務委託契約書を締結する。

(委嘱期間)

第12条 委託型隊員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱した会計年度の末日までの範囲とする。

2 町長が認めるときは、委嘱の日から3年を超えない範囲で1年ごとに再委嘱することができるものとする。ただし、次に掲げる場合においては、2年を上限として委嘱期間を延長することができることとする。

(1) 地域協力活動として地場産業等に従事する隊員が、次の~ウに掲げる要件の下、任期終了後に当該地場産業等に係る起業・事業承継を行うため、3年を超えて当該地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、2年を上限として延長(最長5年)することができることとする。

 当該地場産業等は、地域における存続・継承が必要なものとして町長が認めるものであること。

 起業の場合は1人以上の新規雇用をし、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数を維持すること。

 本町に定住し、本町内で起業・事業承継を行うこと。

(委託料)

第13条 町長は、委託型隊員に対し、第2条に規定する活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算に定める額の範囲内において支払うものとする。

(委託型隊員の活動に要する経費)

第14条 町長は、前条に規定する委託料に、委託型隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で上乗せして支給することができるものとする。この場合において、上乗せして支給する委託料の対象となる経費については、活動費等補助金交付要綱別表の補助対象経費の欄に掲げる経費とし、その限度額は200万円とする。

(委託型隊員の災害補償)

第15条 委託型隊員が勤務中の事故により負傷し、若しくは疾病にかかり又は死亡した場合は屋久島町委託業務等に係る災害補償に関する規定(令和6年屋久島町訓令3号)を適用し、補償を行う。

(解嘱)

第16条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、委託型隊員を解嘱することができる。

(1) 委託型隊員から解嘱の申出があったとき。

(2) 傷病等の理由により活動を継続することができないとき。

(3) 町に対して、事前に協議等を行うことなく、町から転出したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が委託型隊員としてふさわしくないと認めるとき。

(遵守事項)

第17条 隊員は、その職務を遂行するに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

(3) 活動に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示すること。

(4) 活動日誌を作成し、活動内容を町長に報告すること。この場合において、報告は、毎月5日までに前月分の活動日誌を提出するものとする。

(5) 任用又は委嘱後、速やかに本町に生活拠点を移し、住民票を異動すること。

(町の役割)

第18条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 活動全般に関するコーディネート

(2) 活動を行う地域等との調整及び住民への周知

(3) 任用期間満了後の定住支援

(4) その他、円滑な活動に必要な事項

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日告示第44号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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屋久島町地域おこし協力隊設置要綱

令和6年3月26日 告示第25号

(令和8年4月1日施行)