○屋久島町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱

令和元年7月19日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、屋久島町地域おこし協力隊設置要綱(令和6年屋久島町告示第25号。以下「設置要綱」という。)第8条の規定に基づき、地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に関する経費を屋久島町地域おこし協力隊活動費等補助金(以下「補助金」という。)として円滑に交付するため、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象活動)

第2条 補助金の交付の対象となる設置要綱第5条に規定する任用型隊員の活動(以下「補助対象活動」という。)は、設置要綱第2条各号に掲げるものとする。

2 前項に規定するもののほか、隊員の任期満了日前2年から任期満了後3年以内に、町内で起業する隊員が行う起業に向けた活動で、かつ、その期間内に第8条に規定する定期報告を行うことができるものを補助対象活動とみなすことができる。

(交付対象経費等)

第3条 補助対象経費及び交付限度額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする隊員(以下「交付申請者」という。)は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 屋久島町地域おこし協力隊活動計画書(別記第1号様式)又は屋久島町地域おこし協力隊起業活動計画書(別記第2号様式)

(2) 屋久島町地域おこし協力隊活動費等補助金内訳書(別記第3号様式)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の不交付を決定したときは、屋久島町地域おこし協力隊活動費等補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

3 交付申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとするときは、屋久島町地域おこし協力隊活動費等補助金事業事前着手届(別記第5号様式)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第6条第4項の規定による条件は次のとおりとする。

(1) 補助金を第3条に掲げる経費以外の用途に使用してはならないこと。

(2) 補助金の執行状況に関し、町長の要求があったときは、書面により直ちに報告すること。

(3) 前各号に掲げるほか、町長が必要と認める条件

(申請の取下げ)

第7条 規則第8条第1項に規定する申請を取下げようとする者は、規則第7条の規定による補助金の交付決定通知の日から10日以内に、屋久島町地域おこし協力隊活動費等補助金交付申請取下届出書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(定期報告)

第8条 第5条第1項の規定により、補助金の交付を受けることが決定した隊員(以下「補助事業者」という。)は、補助対象経費の支出状況について、四半期ごとに町長に報告しなければならない。ただし、第4四半期終了後はこの限りではない。

2 前項に規定する報告は、屋久島町地域おこし協力隊活動費等補助金精算書(別記第3号様式)及び補助事業に要した経費を証する書類の提出により行うものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、規則第14条に規定する実績報告をするときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 屋久島町地域おこし協力隊活動報告書(別記第1号様式)又は屋久島町地域おこし協力隊起業活動報告書(別記第2号様式)

(2) 屋久島町地域おこし協力隊活動費等補助金精算書(別記第3号様式)

(3) 前2号に掲げるほか、町長が必要と認める書類等

(補助金の交付)

第10条 町長は、補助事業者から規則第17条の規定による補助金等交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

2 補助金は、四半期ごとに分割して交付することができるものとする。ただし、規則第17条第2項に規定する概算払いによる場合は、四半期ごとに第5条第1項により決定した額の4分の1の範囲内で交付することとする。

(会計処理)

第11条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げるところにより適切な会計処理を行わなければならない。

(1) 使途の透明性を確保すること。

(2) 交付された現金及びこれにより調達した物品の出納を明らかにすること。

(3) 支出の証拠となる請求書、領収書、振込依頼書その他関係書類を保管すること。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた隊員が、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の決定内容その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(2) 任用期間の途中で辞任したとき。

(3) 設置要綱第10条各号の規定により任用を取り消されたとき。

(4) 規則第19条第2項の規定により返還を命じられたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。

2 隊員は、前項第1号第2号第3号又は第5号に該当する場合は、当該事由が発生した日から起算して5日以内に第9条の規定による実績報告書を町長に提出するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月19日から施行する。

(令和元年12月23日告示第135号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月4日告示第1号)

この要綱は、令和3年1月4日から施行する。

(令和5年3月27日告示第49号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第30号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日告示第45号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

交付限度額

屋久島町地域おこし協力隊活動費補助金

(1) 任用型隊員が住居として使用する物件の借上料

(2) 補助対象活動に必要な自動車の借上料及び維持管理に必要な経費

(3) 補助対象活動に必要な自動車や、作業道具等の燃料費

(4) 補助対象活動に関する旅費及び研修等の参加費や負担金

(5) 補助対象活動に必要な物品の借上料

(6) 補助対象活動に必要な消耗品等

(7) 任用型隊員の住環境及び活動環境改善のために必要な経費

(8) 補助対象期間中における傷害保険及び賠償保険に関する保険料

(9) その他、補助対象活動に必要となる経費で、町長が特に必要と認めるもの

任用型隊員1人当たりの交付限度額は、活動予定月数に16万円を乗じた額以内とし、設置要綱第7条に規定する報酬及びそれに付随する手当等との合算金額が520万円を超えない範囲とする。ただし、補助対象経費を町が別に支出する場合は、当該相当額を交付限度額から控除するものとする。

屋久島町地域おこし協力隊起業活動費補助金

(1) 設備及び備品購入費並びに土地及び建物の賃借に要する経費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) 経営改善に向けた専門人材の活用に要する経費

(7) 新商品開発、新技術導入等による付加価値向上に要する経費

(8) 従業員の育成・能力開発に要する経費

(9) その他起業活動において必要と認められる経費

予算の範囲内において、隊員1人当たり100万円を限度額とし、当該隊員に対する交付は1回限りとする。ただし、当該起業・事業承継において、起業の場合は1人以上の新規雇用、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数の維持を行った場合にあっては、当該者1人あたり200万円を上限とする。

別記

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屋久島町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱

令和元年7月19日 告示第85号

(令和8年4月1日施行)