○屋久島町集落の活力アップ交付金に関する条例施行規則

令和2年3月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町集落の活力アップ交付金に関する条例(令和2年屋久島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象外費用)

第2条 条例第6条に規定する規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 集落の役員に対し職務執行の対価として支払われる報酬(役員が行う職務外の労務に対して支払われる賃金、謝礼等を除く。)

(2) 集落の構成員又は構成世帯のすべてを対象とする作業賃金、謝礼等

(3) 集落の公民館等に係る光熱水費、通信費、保険料等の運営管理費

(4) 料理飲食費及び酒類の購入費(作業等における参加者1人につき500円以内の茶菓子代及び町長が適当と認める費用を除く。)

(5) 積立金及び繰越金(利用目的を定めて積み立てる積立金を除く。)

(6) その他町長が不適当と認める費用

(交付限度額)

第3条 条例第6条に規定する規則で定める交付限度額は、次の金額とする。

(1) 住民登録人口が500人未満の集落 50万円

(2) 住民登録人口が500人以上600人未満の集落 60万円

(3) 住民登録人口が600人以上700人未満の集落 65万円

(4) 住民登録人口が700人以上の集落 70万円

(交付基準日)

第4条 交付限度額の算出に要する住民登録人口の基準日(以下「交付基準日」という。)は、交付金の交付年度の前年度の1月1日(12月末日)とする。

(交付限度額の通知)

第5条 町長は、各集落の交付限度額を算出し、屋久島町集落の活力アップ交付金交付限度額通知書(別記第1号様式)により、各集落の長に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 条例第7条に規定する交付の申請は、屋久島町集落の活力アップ交付金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 集落の活力アップ交付金事業計画書兼収支予算書(別記第3号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付することが適当であると認めるときは、交付金の交付を決定し、屋久島町集落の活力アップ交付金交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。この場合において、申請の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付対象事業の変更等)

第8条 集落の長は、交付の決定を受けた交付対象事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、屋久島町集落の活力アップ交付金事業変更承認申請書(別記第5号様式)及び集落の活力アップ交付金事業計画書兼収支予算書(変更)(別記第6号様式)に必要な書類を添えて町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であるときはこの限りでない。

2 前項ただし書の町長の定める軽微な変更とは、次の各号に定める変更とする。

(1) 交付決定額の範囲内で減額した額が2割を超えない場合

(2) 事業実施時期を変更した場合、ただし、期間の延長は除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交付決定された額に変更を生じない対象経費内訳の変更

3 町長は、第1項の規定による変更承認申請があったときは、その内容を審査し、変更内容が適当であると認めるときは、屋久島町集落の活力アップ交付金事業変更承認通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 条例第9条に規定する事業実績の報告は、交付対象事業を完了した日から起算して1月を超えない日又は当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、屋久島町集落の活力アップ交付金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 集落の活力アップ交付金事業成果書兼精算書(別記第9号様式)

(2) 領収書等の写し(記載されている金額が1万円未満のものを除く。)

(3) 事業内容の分かる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、屋久島町集落の活力アップ交付金確定通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

(交付金の請求)

第11条 前条の規定により額の確定を受けた者が、交付金の交付を受けようとするときは、屋久島町集落の活力アップ交付金交付請求書(概算払・精算払)(別記第11号様式)により町長に交付の請求をしなければならない。

2 町長は、必要と認めるときは、交付を決定した額の範囲内において概算払いにより交付金を交付することができる。

3 第1項の規定は、前項の概算払いの請求について準用する。

(帳簿等の保存)

第12条 集落は、交付金に係る帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年3月21日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町集落の活力アップ交付金に関する条例施行規則

令和2年3月23日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)