○屋久島町移住促進家賃等補助金交付要綱
令和2年2月26日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、町外から本町への移住及び定住を促進することにより地域の活性化を図り、少子高齢化や人口減少の抑制につなげるため、本町に移住しようとする者の住宅の賃借等に係る費用に屋久島町移住促進家賃等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住者 転入前の3年以上において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき他の市区町村の住民基本台帳に記録されていた者で、転勤又は就学以外の目的により屋久島町に転入し、屋久島町に住民票の登録がある者をいう。
(2) 定住 転入後、町内に相当期間生活の本拠地を置くことをいう。
(3) 民間賃貸住宅 移住者が建物の所有者と賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅であって、事業所の社宅及び寮、公営住宅及びその他公的賃貸住宅並びに当該移住者の3親等以内の親族が所有する住宅を除くものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす移住者とする。
(1) 屋久島町に定住する意思があること。
(2) 屋久島町に住民登録した時点の年齢が45歳未満であること又は住民登録した年度の末日時点において18歳以下の者を扶養し、かつ、同居していること。
(3) 民間賃貸住宅は、移住者本人が賃貸借契約の契約者であること。
(4) 屋久島町のまちづくりに対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者であること。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯その他の公的家賃補助を受けていないこと。
(6) 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(7) 本人が属する世帯の構成員(本人及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)に屋久島町暴力団排除条例(平成24年屋久島町条例第20号。)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者がいないこと。
(8) 世帯構成員が、町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び水道料のほか、屋久島町が債権者となる公共料金を滞納していないこと。
(9) 世帯構成員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(10) 当該補助金に類する他の補助金のうち、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、企業等の人事異動等により町内に定住しないことが明らかであると町長が認める者は、補助金の交付の対象としない。
(1) 町長、副町長及び教育長
(2) 屋久島町職員定数条例(平成19年屋久島町条例第30号)第2条に定める定数内の職員及び第3条に定める定数外の職員並びにその同居の親族
(補助金の交付)
第4条 補助金の区分は、別表に掲げるところにより賃貸住宅家賃補助金及び賃貸住宅初期費用補助金とする。
2 補助対象者が、本町に転入した日の属する月の翌月から補助金の交付申請をした日の属する月までに支払を完了した家賃は、補助金の交付申請をした年度と同一年度内に支払を完了した家賃に限り、補助金の交付の対象とすることができる。
3 補助対象者が、交付申請前に支払を完了した住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用は、本町に転入した日の属する月の翌月から起算して6月以内に補助金の交付申請をした場合に限り、補助金の交付の対象とすることができる。
(1) 住民票謄本(続柄及び世帯主が記載されたもの)
(2) 申請者の戸籍の附票(日本国籍を有する場合)
(3) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(4) 民間賃貸住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用の額及びその内容が確認できる書類の写し
(5) 屋久島町移住促進家賃等補助金誓約書(別記第2号様式)
(6) 市町村民税の納税証明書(前年度のもの)
(7) 住宅手当支給証明書(別記第3号様式)
(8) 町税等確認同意書(別記第4号様式)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
3 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができる。
(1) 4月分から9月分 10月10日
(2) 10月分から3月分 4月10日
(更新交付の申請等)
第10条 翌年度以降も引き続き補助金の交付を受けようとする者は、毎年6月30日までに屋久島町移住促進家賃等補助金交付申請書【更新】(別記第12号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) 第3条第1項各号に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。
(3) 第3条第2項の規定に該当すると認めたとき。
(4) 賃貸契約を解除し、町外へ転出したとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 交付決定者は、前項の規定により返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還しなければならない。
4 町長は、前3項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日告示第109号)
この要綱は、令和2年6月12日から施行する。
附則(令和2年11月25日告示第172号)
この要綱は、令和2年11月25日から施行する。
附則(令和4年2月21日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 |
賃貸住宅家賃補助金 | 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料等を除く。)から事業主が従業員に対して支給する住宅に関する全ての手当を差し引いた額の2分の1(千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と1万円のどちらか低い額とする。ただし、転入した日の属する月又は転入した日の属する月の翌月から起算して24か月目までの家賃を対象とする。 |
賃貸住宅初期費用補助金 | 民間賃貸住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用(礼金、不動産取引手数料(仲介手数料)及び家賃支払保証料)の合計額からこれらの額に係る事業主が従業員に対して支給する手当を差し引いた額の2分の1(千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と5万円のどちらか低い額とする。ただし、1回に限り交付する。 |
別記












