○屋久島町移住者住宅取得事業等補助金交付要綱
令和3年3月9日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町外から本町への移住及び定住を促進することにより地域の活性化を図り、少子高齢化や人口減少の抑制につなげるため、本町への転入者に対し、予算の範囲内において屋久島町移住者住宅取得事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 本町の住民として永住の意思をもって居住し、5年以上継続して本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本町にあることをいう。
(2) 新規転入者 転入前3年以上、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき他の市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に記録されていた者で、令和3年4月1日以後に本町に定住を目的として住所を定め5年以内の者をいう。
(3) 空き家 町内に存在する建物のうち、個人が居住を目的として建築し、現に居住していない又は使用していない建物をいう。
(4) 空き家バンク 屋久島町空き家バンク制度実施要綱(令和2年屋久島町告示第173号)に規定する空き家バンクをいう。
(5) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売却、賃貸等を行うことができる者をいう。
(補助の対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の名称、対象者及び対象経費等は、別表第1のとおりとする。
2 本要綱以外の補助制度により、対象経費の一部に補助を受ける場合は、当該補助相当額を対象経費から控除するものとする。
2 補助金の申請は、申請者及び補助金を申請する物件がともに同一の場合1回限りとする。
(補助金交付の条件)
第5条 規則第6条第4項の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 申請者及び世帯構成員に町税等の滞納がないこと。
(2) 申請者及び世帯構成員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(3) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(4) 申請者及び世帯構成員が行う補助事業が、政治活動又は宗教活動を目的としていないと認められること。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯でないこと。
(6) 地域住民との親睦を図り、集落活動に参加するために集落に加入していること。
(7) 所有者等が空き家改修事業をする場合においては、補助金の交付後5年以上引き続き空き家バンクに登録し、賃貸の用に供すること。ただし、3親等以内への賃貸は対象外とする。
(8) 新規転入者が住宅取得事業をする場合においては、3親等以内からの取得ではないこと。
(9) 過去において本要綱の規定に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
2 申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、移住費用支援事業についてはこの限りではない。
(事業内容の変更及び廃止)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条第1項第1号の規定による変更の承認を受けようとするときは、補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書(規則別記第2号様式)に、第4条に規定する書類のうち申請内容に変更が生じたものを添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が定める軽微な変更は除く。
(1) 交付決定額に影響のない範囲内で、対象事業費の増減が2割を超えない場合
(2) 事業時期を変更した場合。ただし、期間の延長は除く。
(1) 事業に要した経費を明らかにできる書類及びその支払いを証明できる書類
(2) 完成写真(移住費用支援事業の場合は除く。)
(3) 住民票(事業後に住所を移す場合に限る。)
(4) 集落加入証明書(別記第4号様式)
(5) 取得した住宅及び土地の登記証明書又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し(移住者住宅取得費用支援事業の場合に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第10条 町長は、規則第17条第3項の規定による概算払の請求を受けた場合において、必要があると認めるときは、補助金交付決定額の9割以内の額を概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当する事実があると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 第3条に規定する補助対象者の要件を欠くに至ったとき。
(3) 第5条に規定する補助金交付の条件を満たさなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が、特に補助金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。
3 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 対象者 | 対象経費 | 補助率及び限度額 | 申請書添付書類 |
1 移住者住宅取得費用支援事業 | 新規転入者で、住宅を取得する者 | 新築住宅の取得(土地の取得を含む。)に係る経費 | 対象経費の10分の1とし、250万円を限度とする(1,000円未満の端数は切り捨てる。)。 | (1) 世帯員全員の住民票の写し及び戸籍の附票 (2) 取得に係る経費を明らかにできる書類(見積書、売買契約書等の写し) (3) 図面(位置図、平面図など) |
中古住宅の取得(土地の取得を含む。)に係る経費 | 対象経費の10分の1とし、100万円を限度とする(1,000円未満の端数は切り捨てる。)。 | |||
2 空き家改修費用支援事業 | 新規転入者で、中古物件を取得する者又は、空き家バンクに登録された物件を賃借する者 | (1) 台所、浴室、便所、洗面所等の改修及びこれらに付属する備品の購入に係る経費 (2) 内装、屋根、外壁等の改修に係る経費 (3) 上記に伴う不要物の撤去に係る経費 (4) 家財道具の撤去に係る経費 | 対象経費の2分の1とし、100万円を限度とする(1,000円未満の端数は切り捨てる。)。ただし、家財道具の撤去費については、10万円を限度とする。 | (1) 世帯員全員の住民票の写し及び戸籍の附票 (2) 住宅改修等に係る経費を明らかにできる書類(見積書等の写し) (3) 写真(事業実施前の施工予定箇所) (4) 改修に関する所有者等の承諾書の写し(賃貸借契約の場合のみ) |
空き家バンクに登録している物件又は登録しようとする物件の所有者等 | (1) 住宅改修等に係る経費を明らかにできる書類(見積書等の写し) (2) 写真(事業実施前の施工予定箇所) | |||
3 移住費用支援事業 | 新規転入者のうち、転入後1年以内の者 | 町外から本町へ移住する際の荷物運搬料及び自動車航送運賃 | 対象経費の2分の1とし、20万円を限度とする(1,000円未満の端数は切り捨てる。)。ただし、同一世帯で転入した日から起算して過去1年以内に、同補助金を受給した者がいる場合は、合算して20万円を限度とする。 | (1) 世帯員全員の住民票の写し及び戸籍の附票 (2) 荷物運搬料及び自動車航送運賃の領収書又はこれに準ずるものの写し |
別表第2(第11条関係)
補助金交付からの経過年数 | 返還(納付)額 |
1年未満 | 補助金交付額の100% |
1年以上2年未満 | 補助金交付額の80% |
2年以上3年未満 | 補助金交付額の60% |
3年以上4年未満 | 補助金交付額の40% |
4年以上5年未満 | 補助金交付額の20% |
別記






