○屋久島町人事発令規程
平成19年10月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この規程は、屋久島町職員の任用及び給与等の異動(以下「人事異動」という。)に関する用語を統一するとともに、その発令形式を定め、もって人事管理の円滑なる運営を期することを目的とする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類及び定義は、別表第1に掲げるとおりとする。
(人事異動の発令形式)
第3条 人事異動に関する発令形式は、その人事異動の種類に応じて別表第2に掲げる発令形式を用いるものとする。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成29年7月6日訓令第7号)
この訓令は、平成29年7月6日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月9日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月25日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
人事異動の種類 | 定義 | |
採用 | 新たに職員に任命すること(任命権者を異にする町の他の機関に勤務する職員を引き続き町長の事務部局に勤務する職員に任命する場合を含む。)をいう。 | |
昇任 | 法令、条例、規則その他の規定により組織上の職(組織上の地位が係長又はこれに準ずるもの以上の職をいう。以下同じ。)の一に任用されている職員を、それより上位の職の一に任命する場合及び組織上の職以外の職に任用されている職員を組織上の職の一に任命することをいう。 | |
降任 | 法令、条例、規則その他の規定により組織上の職の一に任用されている職員を、それより下位の職又は組織上の職以外の職の一に任命することをいう。 | |
転任 | (1) 配置換え | 職員の職の変更を伴わないで勤務機関(屋久島町行政組織規則(平成25年屋久島町規則第11号)第2条に規定する課及びその出先機関をいう。以下同じ。)、職務の担当その他の変更を命ずることをいう。 |
(2) 任命換え | 職員としての身分を中断することなく、職員の相互間又は屋久島町職員の職の設置に関する規則(平成19年屋久島町規則第30号。以下「職の規則」という。)第5条に掲げる職員の職の相互間で職員を異動させることをいう。 | |
(3) 補職換え | 現に任命されている職員を職の規則その他の規定により定められている職員の職に変更することをいう。ただし、職の規則第5条に掲げる職員の職の変更を除く。 | |
(4) 兼任 | 職員を、その職員の身分又は職のままで更に他の職員の身分又は職に任命することをいう。 | |
(5) 兼務 | 1又は2以上の勤務機関で勤務を命じられている職員を、その勤務は命じたままで、更に他の勤務機関に勤務を命ずることをいう。 | |
(6) 兼補 | 1又は2以上の職員の職に任命されている職員を、その職員の職に任命したままで、更に他の職員の職に任命することをいう。 | |
(7) 事務取扱い | 職員の職が欠けている場合又は外国出張等の場合等にその職員の職の職務を当該職員の職より上位の職員の職に任命されている者に代行させることをいう。 | |
(8) 事務代理 | 職員が外国出張中、病気その他の理由等により長期不在等の場合に、その職員の職の職務を当該職員と同格以下の職員の職にある者に代理させることをいう。 | |
(9) 心得 | 職員の職が欠けている場合にその職員の職の職務を当該職員の職より下位の職員の職に任命されている者に一時的に代行させることをいう。 | |
(10) 派遣 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の地方公共団体に派遣を命ずることをいう。 | |
併任 | 国、他の地方公共団体の職員又は任命権者を異にする町の他の機関の職員をその身分のままで職員に任命することをいう。 | |
出向 | 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする町の他の機関の職員に異動させることをいう。 | |
臨時的任用 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の3の規定により任命することをいう。 | |
退職 | 職員の意に基づいて職員としての身分を免ずることをいう。 | |
定年 | (1) 定年退職 | 屋久島町職員の定年等に関する条例(平成19年屋久島町条例第35号。以下「定年条例」という。)第2条の規定により、職員が定年に達したことにより、職員としての身分を失うことをいう。 |
(2) 勤務延長 | 定年条例第4条第1項の規定により、定年に達した職員が同項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定めて、その職員を当該職務に従事させるため、引き続いて勤務させることをいう。 | |
(3) 再任用 | ア 定年前再任用 屋久島町職員の定年等に関する条例(平成19年条例第35号。以下「定年条例」という。)第12条又は第13条により、退職者等を一定の任期を定め、短時間勤務の職に採用することをいう。 | |
イ 暫定再任用 定年条例第4条又は附則第3条第1項若しくは第2項の規定により、定年退職者等を一定の任期を定め、常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用することをいう。 | ||
休職 | (1) 休職 | 地公法第27条第2項又は同法第28条第2項の規定により、職員としての身分を保有したまま職務に従事させないことをいう。 |
(2) 復職 | 休職中の職員が、休職前の職員の職の職務に復帰すること、又は休職期間の満了により職員が休職前の職員の職の職務に復帰することをいう。 | |
在籍専従 | 地公法第55条の2第1項ただし書の規定により、任命権者の許可を受けて、一定の期間登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することをいう。 | |
育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により、任命権者の許可を受けて、職員としての身分を保有したまま一定の期間満3歳に満たない子を養育するために休業することをいう。 | |
別表第2(第3条関係)
1 一般職の職員
異動区分 | 文例 | 備考 |
採用 | 1 一般職員(役付職員を除く職員) 氏名 主事補に任命する ○○職給料表○等級○号給を給する ○○に補する ○○課勤務を命ずる 年 月 日 町長名 ※ 発令年月日及び町長名は、以下省略する。 | ○ 一般に辞令文の記載順序は、次のとおりとする。 ア 身分上の職名(任命職) イ 給与 ウ 職名(補職) エ 勤務機関 オ その他の発令事項 |
2 役付職員 氏名 屋久島町○○職員に任命する ○○職給料表○等級○号給を給する ○○課○○係長(主査)に補する | ||
昇任 | 役付職員に昇任させる場合 (組織上の職の場合) 氏名 ○○職給料表○等級○号給を給する ○○課○○係長(主査)に補する(格付) (職制上の職の場合) 氏名 ○○職給料表○等級○号給を給する ○○○○に補する(格付) ○○課勤務を命ずる (職の変更がない場合) 氏名 本庁○○○○相当職に格付 | (1) 昇任の際給料に変更がない場合は、給料事項は発令しない。 (2) 職制上の場合は、勤務機関の発令を行う。 (3) 昇任前の身分を同日付で免ずること。 (4) 兼任がある場合は、退職の文例に準じて兼職も免ずること。 |
降任 | 1 組織上の職又はこれに準ずる職からそれより下位の職に降任させる場合 氏名 ○○職給料表○等級○号給を給する ○○課○○係長(主査)に補する(降格) | (1) 降任の際給料に変更がない場合は、給料事項は発令しない。 (2) 職制上の職に降任させる場合は、更に勤務機関を発令すること。 (3) 降任前の身分を同日付で免ずること。 (4) 兼職がある場合は、退職の文例に準じて兼職も免ずること。 |
2 一般職員に降任させる場合 氏名 ○○職給料表○等級○号給を給する ○○に補する(降格) ○○課勤務を命ずる | ||
配置換え | 1 一般職員 ○○○○氏名 ○○課勤務を命ずる | |
2 役付職員 氏名 ○○課○○係長に補する | ||
任命換え | 現職名を次の文例により免じ同日付で新たに任命する職を採用の例により発令する ○○○○氏名 本職を免ずる(任命換え) | |
補職換え | 氏名 ○○○○に補する | (1) 新しい職員の職に任命することによって先に任命されていた職員の職は、自動的に失うものとする。 (2) 役付職員の職に任命された場合は、それにより勤務場所を命じられたものとする。 |
兼任 | ○○技師補・(○○主事補)氏名 兼ねて主事補(○○技師補)に任命する 給料は給しない ○○課勤務を命ずる | |
兼任の解除 | 兼○○○○・○○○○氏名 ○○○○の兼任を解く | |
兼務 | 1 本務の勤務機関に主として勤務させる場合 ○○○○氏名 兼ねて○○課勤務を命ずる | |
2 兼務の勤務機関に主として勤務させる場合 ○○○○氏名 兼ねて○○課勤務を命ずる 当分の間兼務課(所)において勤務することを命ずる | ||
兼務の解除 | ○○○○氏名 ○○課の兼務を解く | |
兼補 | 氏名 兼ねて○○○○に補する | |
兼補の解除 | 氏名 ○○○○の兼補を解く | |
事務取扱い | 1 欠員等の場合 氏名 ○○課長事務取扱いを命ずる | ○ 外国出張の場合 発令の日付は、日本を出発する日とする。 |
2 外国出張の場合 氏名 ○○課長外国出張不在中同課長事務取扱いを命ずる | ||
3 長期療養休暇等の場合 氏名 ○○課長病気療養中同課長事務取扱いを命ずる | ||
事務取扱いの解除 | 氏名 ○○課長事務取扱いを免ずる | ○ 外国出張の場合 発令の日付は、日本に帰国した日とする。 |
事務代理 | 1 外国出張の場合 氏名 ○○課長事務代理を命ずる | |
2 外国出張以外の場合 氏名 ○○課長事務代理を命ずる | ||
事務代理の解除 | 1 外国出張の場合 氏名 ○○課長帰国につき同課長事務代理を免ずる | |
心得 | 氏名 ○○課長心得を命ずる | ○ 心得を命じられた当時の職員の職を解除する必要がある場合は、同時に他の職員の職に任命すること。 |
心得の解除 | 氏名 ○○課長心得を免ずる | |
派遣 | 氏名 ○○県へ派遣を命ずる 派遣期間を○○年○月○日までとする | |
派遣延長 | ○○○○氏名 ○○への派遣期間を○○年○月○日まで延長する | ○ 派遣延長の発令月日は、派遣満了の日付で発令する。 |
派遣の解除 | ○○○○氏名 ○○への派遣を解く | (1) 派遣期間満了前に解除する場合発令する。 |
(2) この場合は、派遣時の勤務機関に復帰するものとする。 | ||
併任 | 1 役付職員を除く職の場合 (国、他の地方公共団体等の職員)氏名 併せて主事補(○○技師補)に任命する 給料は給しない ○○課勤務を命ずる | ○ 特に勤務場所を命ずる必要がない場合は、勤務機関は、発令しなくても差し支えない。 |
2 役付職員の場合 (国、他の地方公共団体等の職名)氏名 併せて屋久島町○○職員に任命する 給料は給しない ○○に補する ○○課勤務を命ずる | ||
併任の解除 | (国、他の地方公共団体等の職名)氏名 本町の職員の職名 (本町の職員の職)の併任を解く | |
出向 | ○○○○氏名 ○○へ出向を命ずる | ○ 出向前の職員の身分は、出向先において採用の発令がなされると同時に自動的に失うものとする。 |
臨時的任用 | 氏名 ○○に臨時的に任命する ○○職給料表○等級○号給を給する ○○課勤務を命ずる 任用期間は○○年○月○日までとする | |
臨時的任用の更新 | 任用期間を○○年○月○日まで更新する | ○ 任用更新は、任用期間満了の日付で発令する。 |
退職 | 1 本職のみの場合 ○○○○氏名 願いにより本職を免ずる | |
2 兼職がある場合 兼○○○○・○○○○氏名 願いにより本職及び兼職を免ずる | ||
定年退職 | 1 本職のみの場合 ○○○○氏名 定年により本職を免ずる | |
2 兼職がある場合 兼○○○○・○○○○氏名 定年により本職及び兼職を免ずる | ||
勤務延長 | 1 勤務延長を行う場合 ○○○○氏名 ○○年○月○日まで勤務延長する | ○ 定年退職日付で発令する。 |
2 勤務延長の期限を延長する場合 ○○○○氏名 勤務延長の期限を○○年○月○日まで延長する | ○ 勤務延長期限満了の日付で発令する。 | |
3 勤務延長の期限を繰り上げる場合 ○○○○氏名 勤務延長の期限を○○年○月○日に繰り上げる | ||
4 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合 ○○○○氏名 勤務延長期限の到来により本職を免ずる | ||
再任用 | 1 任用の開始 (ア) 定年前再任用を行う場合 氏名 屋久島町職員に定年前再任用する ○○職給料表○等級を給する ○○に補する ○○勤務を命ずる 任用期間は○○年○月○日までとする (週○○時間勤務) (イ) 暫定再任用を行う場合 氏名 屋久島町職員に暫定再任用する ○○職給料表○等級を給する ○○勤務を命ずる 任用期間は○○年○月○日までとする | |
2 暫定再任用の期間を更新する場合 氏名 暫定再任用の期間を○○年○月○日まで更新する | ○ 期間満了の日付で発令する。 | |
3 任用の終了 (ア) 定年前再任用 氏名 定年前再任用の任期の満了により本職を免ずる (イ) 暫定再任用 氏名 暫定再任用の任期の満了により本職を免ずる | ||
休職 | (地方公務員法第28条第2項の場合) ○○○○氏名 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる | |
休職期間の延長 | ○○○○氏名 願いにより○○年○月○日まで休職期間を延長する | |
復職 | ○○○○氏名 復職を命ずる | |
在籍専従 | 1 許可の場合 ○○○○氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により自治労屋久島町職員労働組合の役員として専ら従事することを許可する 許可の有効期間は○○年○月○日までとする ○○○○………… | ○○○○…………は、条件を付する必要のある場合に記入する。 |
2 期間中取消しの場合 ○○○○氏名 地方公務員法第55条の2第4項の規定により同条第1項ただし書の規定に基づく在籍専従の許可を取り消す | ||
育児休業 | 1 承認する場合 育児休業を承認する 育児休業の期間は○○年○月○日から○○年○月○日までとする | |
2 期間の延長を承認する場合 育児休業の期間を○○年○月○日まで延長することを承認する | ||
3 職務に復帰した場合 職務に復帰した(○○年○月○日) | ||
4 承認の取消しに人事異動通知書を用いる場合 育児休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○○年○月○日) | ||
戒告 | ○○○○氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
減給 | ○○○○氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間給料を減給する | |
停職 | ○○○○氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間停職を命ずる | |
懲戒免職 | ○○○○氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により本職を免ずる | |
分限免職 | ○○○○氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により本職を免ずる | |
給料 | 1 昇給等 ○○○○氏名 ○○職給料表○等級○号給を給する | 定期昇給以外の場合は、末尾に( )書で昇格、降格、特別昇給等別に定める用語で発令の基礎となった区分を記入すること。 |
2 特別職の職員
異動区分 | 文例 | 備考 | |
任命 | 1 副町長 氏名 屋久島町副町長に任命する | 給料については、屋久島町町長等の給与等に関する条例(平成19年屋久島町条例第45号)又は屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)に定められているので発令する必要はない。 | |
2 各種行政委員会委員 氏名 屋久島町教育委員会委員に任命する 屋久島町監査委員に任命する | |||
3 附属機関の構成員等 氏名 屋久島町○○○○に任命する | |||
解職 | 1 職員の意思により退職する場合 | 氏名 願いにより本職を免ずる | |
2 任命権者が一方的に職を解く場合 | 氏名 本職を免ずる | ||
別表第3(第4条関係)
人事記録カード記入文例(特殊な事項の人事記録カード記載事項の欄の記入要領)
記入区分 | 文例 | 備考 |
失職 | 1 欠格条項に該当した場合 地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項の規定により失職した | |
2 分限による場合 | ||
改姓 | 婚姻(養子縁組)により「 」姓を「 」姓に○○年○月○日改姓した | ○ 人事記録カードの年月日の欄には、総務課の受理年月日を記入する。 |
転籍 | 本籍地「旧」から「新」に ○○年○月○日に転籍した | ○ 人事記録カードの年月日の欄には、総務課の受理年月日を記入する。 |